○小坂町課設置条例

平成16年3月10日

条例第10号

小坂町部設置条例(平成12年小坂町条例第49号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 町民課

(3) 福祉課

(4) 観光産業課

(5) 建設課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

イ 地域総合開発の計画及び推進に関すること。

ウ 土地の利用及び対策に関すること。

エ 統計調査に関すること。

オ 総合交通政策に関すること。

カ 定住促進施策に関すること。

キ 町議会及び町行政一般に関すること。

ク 文書、条例及び規則等に関すること。

ケ 庁舎及び公用車の管理に関すること。

コ 秘書、広報及び広聴に関すること。

サ 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

シ 情報管理に関すること。

ス 防災に関すること。

セ 町有財産に関すること。

ソ 検査に関すること。

タ 財政及び予算に関すること。

チ 他の主管に属さないこと。

(2) 町民課

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 住民相談に関すること。

ウ 消防、防犯及び交通安全対策に関すること。

エ 環境施策の総合調整及び推進に関すること。

オ 資源再生及び省資源対策に関すること。

カ 生活環境の保全、環境衛生及び公害に関すること。

キ 廃棄物、塵芥処理及び減量化に関すること。

ク 国民年金に関すること。

ケ 国民健康保険及び医療給付に関すること。

コ 町税及び国民健康保険税に関すること。

サ その他住民生活の向上に関すること。

(3) 福祉課

ア 保健衛生及び保健指導に関すること。

イ 社会福祉施設及び保健施設に関すること。

ウ 社会福祉及び社会保障に関すること。

エ 介護保険に関すること。

オ 診療所に関すること。

カ その他住民福祉の向上に関すること。

(4) 観光産業課

ア 農業、林業、畜産業及び水産業振興に関すること。

イ 農業等の基盤整備に関すること。

ウ 農業技術並びに農業経営、農家生活改善に関すること。

エ 観光及び物産に関すること。

オ 康楽館、鉱山事務所等の文化観光施設に関すること。

カ 商業振興及び消費者対策に関すること。

キ 鉱工業、労働及び雇用促進に関すること。

ク 国際交流に関すること。

ケ その他産業振興に関すること。

(5) 建設課

ア 道路、河川及び橋梁に関すること。

イ 土木建設に関すること。

ウ 建築及び住宅に関すること。

エ 都市計画に関すること。

オ 宅地造成に関すること。

カ 上下水道に関すること。

キ その他建設に関すること。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

附則(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小坂町課設置条例

平成16年3月10日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成16年3月10日 条例第10号
◇ 平成22年12月22日 条例第25号
◇ 平成29年3月14日 条例第6号
◇ 平成29年4月25日 条例第17号
◇ 平成30年4月25日 条例第19号
◇ 令和4年11月29日 条例第26号