○小坂町の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小坂町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第2条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の概要
(2) 申込みの資格(次条において「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間
(4) 次条第2項各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者をして管理を行わせる期間
(10) その他町長が必要と認める事項
2 条例第2条第2項で規定している規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第5条 議会の議決を経て指定管理者に決定されたものが指定管理者の指定を受けるときは、町長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2項第2号の計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。