○小坂町の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき町の施設の管理を行う指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集及び指定の申請)
第2条 町長は、町の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、指定期間、業務の範囲、業務の条件、提出書類その他必要な事項について告示し、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(公募によらない指定管理者の選定等)
第3条 町長は、前条第1項の規定による公募に対し応募がないとき又は当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるときは、公募によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補として選定することができる。
(指定管理者の指定)
第4条 町長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、町の施設の管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が利用対象者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者が町の施設の管理を行う期間は、原則として、指定の日から起算して10年とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
2 町長は、施設の性質又は態様等により前項の指定期間により難いと認めるときは、当該性質又は態様に応じた指定期間を定めることができる。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第6条 指定管理者は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理の委託を行っている町の施設については、地方自治法の一部を改正する法律施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該町の施設の管理に関する指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。