○小坂町法定外公共用財産管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町法定外公共用財産管理条例(平成17年小坂町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する図面の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合は、平面図及び構造図等
(5) 申請者が法人である場合は法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合は代表を定めた書面
4 第1項の工事施行許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可に係る事項に変更のあるもの
6 第1項の使用(収益)期間更新申請書には、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
7 第1項の権利義務継承届には、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿抄本
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。