○小坂町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町法定外公共用財産管理条例(平成17年小坂町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定に基づく許可申請、許可決定及び届出等については、同表の中欄に掲げる様式を用いるものとし、様式番号はそれぞれ同表右欄に掲げる番号とする。

条項

様式の名称

様式番号

条例第4条

使用許可申請書

様式第1号

収益許可申請書

様式第2号

工事施行許可申請書

様式第3号

条例第5条

許可事項変更申請書

様式第4号

条例第6条

使用(収益)期間更新申請書

様式第5号

条例第7条

使用許可決定通知書

様式第6号

収益許可決定通知書

様式第7号

工事施行許可決定通知書

様式第8号

許可事項変更決定通知書

様式第9号

使用(収益)期間更新決定通知書

様式第10号

条例第8条第2項

権利義務承継届

様式第11号

条例第12条

使用料等減免申請書

様式第12号

条例第14条

使用料等還付申請書

様式第13号

2 前項の使用許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する図面の写しに申請地を明示したもの

(3) 実測図

(4) 工作物に係る使用の場合は、平面図及び構造図等

(5) 申請者が法人である場合は法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合は代表を定めた書面

3 第1項の収益許可申請書には、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類を添付するものとする。

4 第1項の工事施行許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図

5 第1項の許可事項変更申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号に掲げる書類

(2) 許可書の写し

(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可に係る事項に変更のあるもの

6 第1項の使用(収益)期間更新申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び前項第2号に掲げる書類

(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの

7 第1項の権利義務継承届には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び第5項第2号に掲げる書類

(2) 申請者が個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿抄本

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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小坂町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)