○小坂町給水条例施行規則

平成15年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町給水条例(平成15年小坂町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)の申込みをしようとする者は、給水装置工事の申込者並びに小坂町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)及び主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4の給水装置工事主任技術者をいう。以下同じ。)が連記した給水装置工事申込書(様式第1号)(以下「工事申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の工事申込書の提出に当たっては、給水装置工事設計書(様式第2号)、給水装置工事施行図面を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により提出された工事申込書を審査し、適当と認めたときは、指定工事業者に対し、給水装置工事承認済証を交付するものとする。

4 指定工事業者は、前項の給水装置工事承認済証を工事開始日から条例第7条の検査が終了するまでの間、給水装置工事現場の見やすい箇所に掲出しなければならない。

(承諾書等の提出)

第3条 給水装置の新設等の申込者で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類等を提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の承諾書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書

(4) 受水槽を設ける給水装置の新設等を行うときは、受水槽から給水栓までの間の設計図

(給水装置の新設等の申込の取消)

第4条 給水装置の新設等の申込者が当該申込みの取消しを行うときは、すみやかに取消しの理由等を記載した給水装置工事申込取消届を町長に提出しなければならない。

(工事の施行)

第5条 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の施行の範囲は、配水管への取付口から給水栓までの間とする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、配水管への取付口から受水槽の給水口までの間とする。

2 前項の給水装置工事において設計を変更しようとするときは、給水装置工事を一時中止し、条例第7条第2項の設計審査を受けなければならない。

3 条例第7条第2項の工事竣工後、指定工事業者は給水装置工事確認報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の給水装置工事確認報告書の提出に当たっては、給水装置工事設計書(精算)、給水装置工事施行図面(精算)を添付しなければならない。

5 条例第7条第2項の工事検査により給水装置工事に手直しがあったときは、当該手直しのための工事竣工後に、再度同項の工事検査を受けなければならない。

(給水装置の構成等)

第6条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、メーター、給水栓等をもって構成する。

第7条 給水装置の構造および材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合しなければならない。

(公道上の給水装置)

第8条 公道上に布設されている給水装置について、町長は、給水装置の所有者又は使用者等から、その管理の委任を受けることができる。

(給水方式)

第9条 給水方式は、直結式給水および受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、併用式給水とすることができる。

(受水槽の設置)

第10条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 3階以上の建物に給水装置を設置するとき(町長が必要がないと認めるときを除く。)

(2) 一時に多量の水を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(給水契約の申込)

第11条 条例第13条に規定する給水契約の申込みは、給水申込書(様式第4号)の提出をもって行う。

(代理人および管理人)

第12条 条例第14条の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、代理人又は管理人選定届(様式第5号)に関係者連署をもって届け出なければならない。

2 条例第18条第1項の変更の場合も同じとする。

(所有者の住所不明の場合)

第13条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の管理する者は、条例第14条第1項の代理人とみなす。

(メーターの位置)

第14条 条例第15条第2項に規定するメーターの位置は、次の各号に掲げる場所でなければならない。

(1) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い敷地内

(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所

(水道の使用中止等の届出の様式)

第15条 条例第17条及び第18条第2項の規定による届け出は、次の各号に定める様式の提出により行うものとする。

(1) 給水装置の使用を中止又は廃止しようとするときは、使用の中止又は廃止届(様式第6号)

(2) 給水装置の用途を変更しようとするときは、用途変更届(様式第7号)

(3) 私設消火栓を消防以外に使用するときは、私設消火栓使用届(様式第8号)

(4) 給水装置の所有者又は使用者の名義を変更しようとするときは、所有者又は使用者の名義変更届(様式第9号)

(5) 私設消火栓を消防のため使用したときは、消防用水使用届(様式第10号)

(修繕工事を無料とする範囲)

第16条 条例第20条第2項ただし書きの規定により、修繕工事に要する費用を徴収しない範囲は道路(公道及び公道に準ずる私道を含む。)における給水装置の漏水その他町長が必要と認める漏水に関する修繕工事とする。

(検針日の変更)

第17条 条例第24条の規定により、検針日を変更したため、1月の使用日数が15日以内となったときの料金は、条例第27条第1項の規定を適用する。

(使用水量及び用途の認定)

第18条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量およびその他の事実を参しゃくして行う。

2 条例第26条の規定による用途の認定は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第19条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(書類の様式)

第20条 この規則において規定する書類等の様式は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

様式 略

小坂町給水条例施行規則

平成15年3月28日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)