○小坂町屋内温水プール使用料徴収条例

平成15年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町屋内温水プール設置条例(平成15年小坂町条例第11号)第8条第2項の規定に基づき、小坂町屋内温水プール(以下「プール」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 プールを使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を使用の際に納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは納期を遅らせることができる。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の使用料の額は、消費税相当額を含んだものである。

(使用料の不還付)

第3条 納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないでプールの使用ができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関して必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

1 個人使用料

使用者区分

金額

10:00~12:00

13:00~15:00

16:00~20:00

一般

300円

300円

300円

高校生

150円

150円

150円

(備考)

1 回数券(11回使用券)は、それぞれの使用料の10倍の金額とする。

2 団体使用料

使用者区分

金額

一般

1人2時間につき 200円

高校生

〃 120円

(備考)

1 プール使用料は使用時間が2時間に満たない場合でも、1人2時間として算定する。

2 団体の人数は15人以上とする。

3 その他使用料

コインロッカー使用料

1人1回につき 50円

ドライヤー使用料

1人1回につき 100円

小坂町屋内温水プール使用料徴収条例

平成15年3月26日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月26日 条例第12号
平成16年3月10日 条例第20号
平成20年3月10日 条例第14号
平成31年4月1日 条例第13号