○小坂町屋内温水プール設置条例
平成15年3月26日
条例第11号
(設置及び目的)
第1条 水泳をとおしてスポーツの普及と振興を図り、もって町民の健康増進に資するため屋内温水プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内温水プールの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町屋内温水プール
(2) 位置 小坂町小坂字赤神18番地3
(管理)
第3条 小坂町屋内温水プール(以下「プール」という。)は、小坂町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 プールに所長その他の職員を置く。ただし、他の職員との兼務を妨げない。
(使用許可)
第5条 プールを使用する者は、所長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、プールの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 所長は、次の各号に該当する場合は、プールの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) プールの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前各号のほか、所長が使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 所長は、次の各号に該当する場合は、プールの使用の許可を取消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由によりプールを使用させることができなくなったとき。
(使用料の納入)
第8条 プールの使用にあたっては、使用料を徴収することができる。
2 前号で規定する使用料の徴収については、別に条例で定める。
(損害賠償義務)
第9条 プールを使用する者は、施設若しくはその付帯設備を破損し、又は滅失させたときは、所長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。