○小坂町屋内温水プール設置条例

平成15年3月26日

条例第11号

(設置及び目的)

第1条 水泳をとおしてスポーツの普及と振興を図り、もって町民の健康増進に資するため屋内温水プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内温水プールの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 小坂町屋内温水プール

(2) 位置 小坂町小坂字赤神18番地3

(管理)

第3条 小坂町屋内温水プール(以下「プール」という。)は、小坂町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 プールに所長その他の職員を置く。ただし、他の職員との兼務を妨げない。

(使用許可)

第5条 プールを使用する者は、所長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、プールの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 所長は、次の各号に該当する場合は、プールの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) プールの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前各号のほか、所長が使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 所長は、次の各号に該当する場合は、プールの使用の許可を取消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由によりプールを使用させることができなくなったとき。

(使用料の納入)

第8条 プールの使用にあたっては、使用料を徴収することができる。

2 前号で規定する使用料の徴収については、別に条例で定める。

(損害賠償義務)

第9条 プールを使用する者は、施設若しくはその付帯設備を破損し、又は滅失させたときは、所長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

小坂町屋内温水プール設置条例

平成15年3月26日 条例第11号

(平成15年4月1日施行)