○鹿角地域広域市町村圏協議会規程

昭和59年10月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿角地域広域市町村圏協議会規約(以下「規約」という。)第30条の規定に基づき、鹿角地域広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)の事務の管理及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 人件費、旅費及び1件の金額が2万円未満の経費の支出に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項に関すること。

(幹事会)

第3条 広域市町村圏計画の作成及びこれに関する関係市町の連絡調整を円滑に進めるために、協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、会長が任命し、幹事会を構成する。

3 幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(会議の通知)

第4条 会議の通知は、会議の日前7日までに文書により通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第5条 議長は、協議会事務局職員に会議録を作成させるものとする。

2 会議録は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 会議の場所

(3) 会議に出席した委員の氏名

(4) 会議に付議した事件の要旨

(5) その他議長が会議において必要と認めた事項

(公印の名称等)

第6条 協議会の公印の名称、字句、寸法等は、別表第1のとおりとする。

2 公印の使用及び管理に関しては、鹿角市公印規定(昭和47年鹿角市規程第4号)の規定の例による。

(事務処理)

第7条 協議会の文書その他の事務処理に関しては、別に定めのあるものを除くほか、鹿角市の文書取扱規程(昭和47年鹿角市規程第2号)及び事務処理に関する規則等の規定の例による。

(委任規定)

第8条 その他、この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和59年 月 日から施行する。

別表1

名称及び字句

寸法

用途

管理者

個数

鹿角地域広域市町村圏協議会会長印

方21耗

協議会会長名をもってする文書

事務局長

1

鹿角地域広域市町村圏協議会出納員印

方18耗

協議会出納員名をもってする金員出納関係文書

出納員

1

鹿角地域広域市町村圏協議会規程

昭和59年10月30日 規程第1号

(昭和59年10月30日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和59年10月30日 規程第1号