○鹿角地域広域市町村圏協議会規約
昭和59年10月30日
第 号
鹿角地域広域市町村圏協議会規約(昭和54年規約第1号)の全部を変更する。
(目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、鹿角地域広域市町村圏計画(以下「広域市町村圏計画」という。)の作成及びこれに関する関係市町の連絡調整並びに鹿角地域広域交流センターに関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。
(名称)
第2条 協議会は、鹿角地域広域市町村圏協議会という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、鹿角市及び小坂町(以下「関係市町」という。)が、これを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。
(1) 広域市町村圏計画の作成及びこれに関する関係市町の連絡調整に関する事務
(2) 鹿角地域広域交流センターに関する事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、秋田県鹿角市花輪字荒田4番地の1鹿角市役所内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員3名をもって構成する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた市町の長をもって、これに充てる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長となった市町の長以外の関係市町の長及び関係市町の長が、それぞれの補助機関たる職員の中から、これを選任する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事するため必要な職員(以下「職員」という。)を置き、その定数及び当該定数の関係市町別の配分については、関係市町の長が、協議によりこれを定める。
2 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町の職員の中から選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は、職員に職務上の義務違反、その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するため、事務局及びその他必要な組織を設けることができる。
(職員の職務)
第12条 事務局に事務局長及びその他の職員を置き、第10条第2項の規定により選任された職員の中から、会長が任命する。
2 事務局長は、会長の命を受けて協議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて協議会の事務を処理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務に関する基本的事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長が、これを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
3 会長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、会議において議題を追加することができる。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の全員が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事は、委員の全員で、これを決するものとする。
4 協議会の会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は協議会の会議で定める。
(関係市町の長の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会が、その担任する事務を関係市町の長の名において管理し及び執行する場合においては、関係市町の長の協議により、協議会は、一つの市町の当該事務に関する条例、規則、その他の規程(以下本条中「条例、規則等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し及び執行することができる。
この場合、当該条例、規則等について、公表を要するものがあるときは、併せてこれを公表するものとする。
3 第1項の条例、規則等を改廃しようとする場合においてはあらかじめ当該市町は、関係市町に協議しなければならない。
4 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町の長は、その旨を関係市町の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市町の長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町が負担する。
2 前項の規定により、関係市町が負担すべき額は、関係市町の長が、遅くとも年度開始前60日までに、その協議により決定しなければならない。
3 関係市町は、前項の負担金を年度開始後、速やかに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金、その他の収入を、その歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費を、その歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調整等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。
この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画当該年度の事業計画、その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第20条 関係市町の長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を認めるときは、その旨を関係市町の長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行、その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納、その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後60日以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により、決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係市町の長に送付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、関係市町が協議して、それぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。
2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、関係市町が協議して定める市町の当該管理に関する条例、規則、その他の規程を関係市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。
3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところにより、これを行うものとする。
(その他の財務に関する事項)
第25条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、鹿角市の財務に関する手続きの例による。
(事務処理の状況の報告)
第26条 協議会は、毎会計年度少くとも2回以上、協議会が管理し及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町の長に提出するものとする。
(監査)
第27条 協議会の出納を検査するため、協議会に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、関係市町の収入役をもって充てる。
3 監査委員は、毎会計年度協議会の出納を検査するほか、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。
この場合において監査委員は、検査の結果を協議会に報告しなければならない。
(関係市町の長の監視権)
第28条 関係市町の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し及び執行した事務について、報告をさせ又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(協議会の解散の場合の措置)
第29条 協議会が解散をした場合においては、関係市町が協議により、その事務を承継する。
この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者が、これを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町の長において、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(規程)
第30条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行、その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、知事に届出した日から施行する。