○小坂町消防団員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月27日

条例第14号

第1条 この条例は、消防団員(以下「団員」という。)の報酬、費用弁償、退職報奨金の支給並びに公務災害補償に必要な事項について定めるものとする。

第2条 団員には、別表に定める額の報酬を支給する。

2 年額報酬は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、月割りによって計算した額を支給する。

(1) 年度の中途において新たに団員となった場合、若しくはその職を退いた場合

(2) 年度の中途において年額報酬の額の異なる階級に異動した場合

3 前項の規定により年額報酬の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 出動報酬は、団員が災害、訓練、警戒等の職務に従事した場合において、職務の区分に応じ団員に支給する。

5 管理報酬は、ポンプ自動車、普通積載車及び軽積載車の管理に従事する団員に支給する。

第3条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)に定めるもののほか、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第4条 団員の退職報奨金の支給並びに公務災害補償は、秋田県市町村総合事務組合を経て行うものとする。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第2の規定は昭和49年9月20日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

階級

年額報酬

出動報酬

管理報酬

災害

訓練・警戒・その他

団長

68,900円

1回につき

4時間未満3,000円4時間以上6,000円

1回につき2,500円

ポンプ自動車1台につき(月額)3,200円普通積載車1台につき(月額)2,200円軽積載車1台につき(月額)1,600円

副団長

55,700円

分団長

37,800円

副分団長

33,600円

部長

23,400円

班長

22,300円

団員

21,000円

小坂町消防団員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月27日 条例第14号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第14号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和39年3月15日 条例第24号
昭和40年3月31日 条例第10号
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和42年3月31日 条例第18号
昭和43年3月15日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和44年6月10日 条例第24号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和48年4月2日 条例第8号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第26号
昭和51年3月18日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第3号
昭和55年3月10日 条例第9号
昭和56年4月1日 条例第5号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和63年3月19日 条例第19号
平成3年3月31日 条例第4号
平成4年3月17日 条例第20号
平成5年3月26日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第15号
平成28年3月7日 条例第17号
平成29年3月14日 条例第9号
平成30年3月7日 条例第3号
令和2年5月19日 条例第24号
令和4年9月8日 条例第21号