○小坂町道路占用料徴収条例
平成13年3月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び法第73条の規定に基づき徴収する道路の占用料等の額及びその徴収方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 年をもって料金を定めたもので占用期間が1年に満たないものは月割とする。
(2) 月をもって料金を定めたもので占用期間が1月に満たないものは1月とする。
(3) 面積をもって料金を定めたもので占用面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとし、延長をもって料金を定めたもので占用延長が1メートルに満たないものは1メートルとする。
3 占用料の金額が100円に満たないときは、これを100円として計算する。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 前項の占用料ですでに納付したものは、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、すでに納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(占用料の減免)
第4条 町長は、特に必要と認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 督促手数料及び延滞金の徴収については、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年小坂町条例第14号)を適用する。
(罰則)
第6条 法人の代表者、又は法人若しくはそれらの代理人、使用人が詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた時は、法人の代表者、又は法人若しくはそれらの代理人、使用人に対して免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路占用の期間を終了しない期間については、この条例によって許可を受けたもの又は協議が成立したものとみなし、この条例による占用料を徴収する。
3 この条例の施行の日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和5年度及び令和6年度の各年度の占用料の額については、この条例による改正後の小坂町道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額(当該継続占用に係る物件について改正後の条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額をいう。以下同じ。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 令和5年度 この条例による改正前の小坂町道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和6年度 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第二種電柱 | 670 | |||
第三種電柱 | 900 | |||
第一種電話柱 | 390 | |||
第二種電話柱 | 620 | |||
第三種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱うち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。