○小坂都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年2月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る小坂都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地及び建築物の所有者又は使用者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後、遅滞なく、事業の認可を受けた排水区域の名称、区域及び地積を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、第5条の公告の日現在において算定した次の各号の合算額とする。

(1) 面積割 受益者に係る地積1m2につき、100円。ただし、一般家庭については一戸につき600m2を上限とする。

(2) 戸数割 一戸(事業所を含む)につき、105,000円

(賦課対象区域の決定)

第5条 管理者は、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、管理者が定める日までに、その所有する又は使用する土地及び建築物について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地及び建築物に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年以内に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予等)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益土地が農地、山林、原野その他これに準ずる土地であり、その状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

2 徴収猶予期間が満了して負担金を徴収する場合においては、前項第1号及び第3号に該当する場合はこの条例に定められた負担金の額、前項第2号に該当する場合は徴収猶予が決定したときの条例に定められた負担金の額とする。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び建築物については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地及び建築物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため提供した土地に係る受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地及び建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合においては、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第12条 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しないときは、納付期日後20日以内に督促状により、期限を定めて督促するものとする。

2 督促状を発行した場合の督促手数料は、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年小坂町条例第14号)の規定を準用する。

(延滞金)

第13条 管理者は、この条例の規定により徴収する負担金を納付期日までに納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期日の日数については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小坂都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年2月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)