○小坂町指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、小坂町給水条例(平成15年小坂町条例第18号。以下「給水条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、小坂町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需用者に水を供給するため町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則及び給水条例及びこの規程に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 給水条例第7条第3項の指定は給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、規程様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに、主任技術者及び免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称及び性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第5条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が、法第25条の3に適合していると認めるときは、指定しなければならない。

(指定工事業者証)

第6条 町長は、第4条の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に小坂町指定給水装置工事事業者証を交付する。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者の申請事項に変更があったときは、その旨町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条の指定を受けたとき。

(2) 第5条に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第13条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(5) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大きいとき。

(指定の停止)

第9条 前条に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、町長は指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号に該当するときは、公示する。

(1) 指定装置工事業者を指定したとき。

(2) 指定工事業者から事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 指定工事業者の指定を停止したとき。

(設計審査)

第11条 指定工事業者は、給水条例第7条2項に規定する設計審査を受けるため、給水装置工事申込書に使用資材一覧表及び設計図を添えて、町長に申請しなければならない。

(工事検査)

第12条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水工事検査を受けるため工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請書を町長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第13条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第14条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(諮問機関)

第15条 町長は、指定工事業者の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、小坂町水道指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

3 前項の委員会について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

小坂町水道工事指定店に関する規程(昭和50年規程第1号)は廃止する。

第2条 改正前の小坂町工事指定店に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている小坂町工事指定店は、小坂町簡易水道給水条例(以下「給水条例」という。)第11条第3項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規程による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第11条第3項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている小坂町水道工事指定店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、給水条例第11条第3項の指定を受けたとみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用については、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

小坂町指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 種別なし

(平成15年4月1日施行)