○小坂町住宅建設促進条例施行規則

平成3年9月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町住宅建設促進条例(平成3年小坂町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等の解釈)

第2条 条例第2条第1号に規定する住宅とは、日常生活に最小限必要な玄関・便所・洗面所・台所・浴室をもつ独立性のある専用住宅及び併用住宅をいう。

2 自らとは、建設登記簿に登録された所有者をいう。

3 居住の用に供するとは、専ら人の居住の用に供されるもので、別荘でない日常の用に供する住宅をいう。

4 条例第2条第2号に規定する新築とは、まだ人の居住の用に供されたことがない住宅を新たに建築することをいい、同居家族の中に住宅をもっている者は含めず、2年前以前から自ら、もしくは同居家族の中に住宅の所有がなかった者を含む住宅の新築をいう。

5 新たにとは、自らもしくは、同居家族の中に住宅を新築、改築購入等、住宅を所有したことがない者をいう。

(助成の対象)

第3条 助成は1棟をもって算定するが、住宅と一体となって住宅の効用を果す、車庫、物置は1棟に含めて取り扱う。

2 店舗等の併用住宅については、住宅部分とそれ以外の部分を区分して算定し、区分の困難な共用部分がある場合は、床面積により按分する。

3 新築住宅に所有区分がある場合は、同一家族名義割合は、自らの分に含め、その割合が80%以上の所有割合をもつ者を助成の対象とする。

(助成の時期)

第4条 助成の時期は、助成金決定の日から3カ月以内に助成金を交付する。

(審査委員会等)

第5条 次に掲げる事項を審査し、その結果を町長に具申するため審査委員会を置く。

(1) 条例第6条の判定に関する事項

(2) その他条例に関して必要な事項

2 審査委員会の委員長は助役をもって充て、委員は関係課長、検査員をもって充てる。

(適用の除外)

第6条 小坂町住宅建設資金融資を受ける者は、条例措置は講じないものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、条例の施行期日から施行する。

小坂町住宅建設促進条例施行規則

平成3年9月13日 規則第8号

(平成3年9月13日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 建築・住宅
沿革情報
平成3年9月13日 規則第8号