○小坂町住宅建設促進条例

平成3年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町内に住宅を建設する者に対し、住宅の建設促進の助成措置を講ずることにより小坂町の定住を図り、よって町勢発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自らの居住の用に供する住宅をいう。

(2) 新築 町内にあらたに住宅を設置することをいう。

(助成の対象)

第3条 住宅の助成の対象は、町内に自ら居住するための住宅を新築する者であって、居住部分の住宅床面積が50m2以上の住宅について1戸1件を対象とする。

(助成金の額)

第4条 住宅の助成金は、居住部分の床面積に1m2当り7万6千円を乗じた金額の10%相当額とする。ただし、100万円を限度とする。

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅建設促進助成金交付申請書(様式1)に次の書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 住宅建設計画平面図

(2) 建築工事の請負契約書若しくは工事見積書

(3) 建築確認の通知書

(4) 住宅用家屋の登記簿の謄本

(5) 住民票の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、助成金の申請があったときは、助成の可否及び金額を決定し、その結果を住宅建設促進助成金決定通知書(様式2)により申請人に通知するものとする。

(実地調査)

第7条 町長は、検査員に命じ申請人の住宅を実地調査させなければならない。

(助成の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が不正行為により助成金の交付を受けたときは、助成の決定を取消すことができる。

2 前項の取消しを受けた者は、既に資金の交付を受けている場合は、ただちに返還しなければならない。

(委任事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成14年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(失効に伴う特例)

3 失効日以前に町の宅地造成事業に基づく特別分譲地又は一般分譲地を購入した者が、その土地売買契約書第8条に定める住宅建築期間内に住宅を建築した場合については、附則第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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小坂町住宅建設促進条例

平成3年3月31日 条例第16号

(平成13年3月30日施行)