○小坂町営住宅管理条例施行規則

昭和59年11月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町営住宅管理条例(平成9年小坂町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、入居の手続き及び町営住宅(以下「住宅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居許可書)

第2条 町長は、入居者を決定したときは、入居許可書を交付するものとする。

(同居の承認)

第3条 入居者は、条例第11条に規定するものを同居させようとするときは、10日前までに同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、同居許可書を交付するものとする。

(入居の承継)

第4条 入居者は、条例第12条に規定する入居の承継を希望するときは、速やかに入居承継申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、入居承継許可書を交付するとともに、条例第13条に規定する方法により、新しい家賃を決定するものとする。

(退去手続)

第5条 入居者は、住宅から退去しようとするときは、5日前までに退去届けを町長に提出しなければならない。

(町長の定める数値)

第6条 条例第13条第2項に規定する、町長が定める数値は別表第1のとおりとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第15条第28条第3項及び第30条第3項の規定により、家賃又は割増賃料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第8号による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し様式第9号による承認書を交付する。

(家賃の納入方法)

第8条 家賃は、町長の発行する納入通知書又は預金口座振替により納入しなければならない。

(模様替又は一部用途変更)

第9条 入居者は、条例第24条又は第25条の規定による住宅の模様替、増築又は一部用途変更の承認を受けようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を調査し、これを承認したときは条例第24条又は第25条の規定により当該申請者に対し、承認書を交付しなければならない。

(家族等の異動の届出)

第10条 入居者は、その同居するものに異動があった場合には、5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(検査状況等の報告)

第11条 条例第59条に規定する住宅管理員は、住宅の検査の状況又は入居者に対し指示した事項を遅滞なく町長に報告しなければならない。

(共益費を徴収する町営住宅)

第12条 町長は、別表第2に該当する当該町営住宅の入居者から、共益費として条例第19条第1項に定める費用を徴収する。

(共益費の範囲)

第13条 前条に規定する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 共同部分に係る電気、汚水処理施設及び簡易水道施設の維持費

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和59年11月1日より施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

団地名

利便性係数

北あけぼの

0.7

南あけぼの

0.7

北つつじ平

0.7

南つつじ平

0.7

細越

0.78

細前田

0.78

栄町

0.9

大川岱

0.7

渡ノ羽

0.9

南あけぼの(単独)

0.78

古苦竹

0.75

イロハ

0.7

けやき宿舎(1~3階)

0.85

けやき宿舎(4・5階)

0.82

山手

0.82

別表第2(第12条関係)

団地名

住棟番号

位置

構造

戸数

渡ノ羽

13号棟

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽65番地

木造2階建

4

14号棟

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2

木造平屋建

2

15号棟

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2

木造平屋建

2

16号棟

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2

木造平屋建

2

17号棟

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽53番地

木造平屋建

2

18号棟

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽53番地

木造平屋建

2

イロハ

イ棟

小坂町小坂鉱山字尾樽部73番地

簡易耐火2階建

4

ロ棟

小坂町小坂鉱山字尾樽部73番地

簡易耐火2階建

4

けやき宿舎

 

小坂町小坂字下前田35番地1

耐火5階建

40

山手

1号棟

小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1

木造平屋建

1

2号棟

小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1

木造平屋建

1

3号棟

小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1

木造平屋建

2

4号棟

小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1

木造平屋建

2

様式 略

小坂町営住宅管理条例施行規則

昭和59年11月1日 規則第2号

(平成30年12月18日施行)