○小坂町営住宅管理条例施行規則
昭和59年11月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町営住宅管理条例(平成9年小坂町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、入居の手続き及び町営住宅(以下「住宅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居許可書)
第2条 町長は、入居者を決定したときは、入居許可書を交付するものとする。
(同居の承認)
第3条 入居者は、条例第11条に規定するものを同居させようとするときは、10日前までに同居承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、同居許可書を交付するものとする。
(入居の承継)
第4条 入居者は、条例第12条に規定する入居の承継を希望するときは、速やかに入居承継申請書を町長に提出しなければならない。
(退去手続)
第5条 入居者は、住宅から退去しようとするときは、5日前までに退去届けを町長に提出しなければならない。
(家賃の納入方法)
第8条 家賃は、町長の発行する納入通知書又は預金口座振替により納入しなければならない。
(家族等の異動の届出)
第10条 入居者は、その同居するものに異動があった場合には、5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(検査状況等の報告)
第11条 条例第59条に規定する住宅管理員は、住宅の検査の状況又は入居者に対し指示した事項を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(共益費の範囲)
第13条 前条に規定する費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共同部分に係る電気、汚水処理施設及び簡易水道施設の維持費
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和59年11月1日より施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
団地名 | 利便性係数 |
北あけぼの | 0.7 |
南あけぼの | 0.7 |
北つつじ平 | 0.7 |
南つつじ平 | 0.7 |
細越 | 0.78 |
細前田 | 0.78 |
栄町 | 0.9 |
大川岱 | 0.7 |
渡ノ羽 | 0.9 |
南あけぼの(単独) | 0.78 |
古苦竹 | 0.75 |
イロハ | 0.7 |
けやき宿舎(1~3階) | 0.85 |
けやき宿舎(4・5階) | 0.82 |
山手 | 0.82 |
別表第2(第12条関係)
団地名 | 住棟番号 | 位置 | 構造 | 戸数 |
渡ノ羽 | 13号棟 | 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽65番地 | 木造2階建 | 4 |
14号棟 | 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2 | 木造平屋建 | 2 | |
15号棟 | 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2 | 木造平屋建 | 2 | |
16号棟 | 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2 | 木造平屋建 | 2 | |
17号棟 | 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽53番地 | 木造平屋建 | 2 | |
18号棟 | 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽53番地 | 木造平屋建 | 2 | |
イロハ | イ棟 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部73番地 | 簡易耐火2階建 | 4 |
ロ棟 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部73番地 | 簡易耐火2階建 | 4 | |
けやき宿舎 |
| 小坂町小坂字下前田35番地1 | 耐火5階建 | 40 |
山手 | 1号棟 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1 | 木造平屋建 | 1 |
2号棟 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1 | 木造平屋建 | 1 | |
3号棟 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1 | 木造平屋建 | 2 | |
4号棟 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1 | 木造平屋建 | 2 |
様式 略