○小坂町営住宅管理条例
平成9年3月31日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び単独住宅等の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 単独住宅 小坂町営住宅設置条例(昭和39年小坂町条例第18号)に規定する住宅のうち、前号以外のものをいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいい、別表第1のとおりとする。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を行うときは、次の方法によるものとする。
(1) 町広報又は町内の適当な場所への掲示
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規模、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を掲示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
イ 入居者が身体障害者である場合等 259,000円
ロ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 公租公課を滞納していない者であること。
(5) その者及び現に入居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者
3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に規定する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居できるよう配慮し、次の各号の一に該当するもののうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされているもの
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 町営住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、町内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に、住民票謄本を添付した入居届けを提出しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者にかかる収入が第5条第1項第2号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年7月末までに、町長に対し収入を申告しなければならない。ただし、前条第4項の規定により家賃を定める場合は、この限りでない。
2 入居者は、前項の規定により収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、町長が定めるところにより新たに収入の申告をすることができる。
3 前2項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
5 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、災害その他特別の事情がある場合、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 使用1ケ月に満たない場合の家賃は日割をもって計算し、使用開始のときは許可の日より、廃止のときは第35条第1項の検査の日までとする。
4 入居者が第35条第1項に規定する手続きを経ないで、無断で使用を廃止した場合は、その事実を知った日までの家賃を徴収する。
5 町長は、特別の事情があると認める場合は、第1項の期日を別に指定することができる。
(督促)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(修繕費用の負担)
第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第25条 入居者は町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第27条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり長期の療養を要するとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第35条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、入居者に対して、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(社会福祉事業への使用許可)
第38条 町長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第39条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し当該社会福祉法人等に対して当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第40条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第42条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第43条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第39条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第44条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(みなし特定公共賃貸住宅としての使用許可)
第45条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別な事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第46条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあって、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(駐車場の使用許可)
第50条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可に使用期間その他必要な条件を附することができる。
(使用者の資格)
第51条 駐車場を使用するもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 使用しようとする駐車場が存する町営住宅の入居者もしくは同居者又は社会福祉法人等であること。
(2) 自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第36条第1項第1号から第6号まで又は第44条のいずれにも該当しないこと。
(使用の申込み)
第52条 前条に規定する条件を具備するもので、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをすることができる駐車場の区画数は、1戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 町長は、第1項の規定により使用の申込みをしたものを使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定したもの(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
4 町長は、第1項の規定による申込みをしたものの数が、使用させるべき駐車場の設置区画数を超える場合においては、公開抽選その他町長が適当と認める方法により、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の理由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者を優先的に当該駐車場の使用者として決定することができる。
(使用の手続)
第53条 前条第3項に規定する通知を受けたものは、当該通知を受けた日から10日以内に請書を提出しなければならない。ただし、使用決定者がやむを得ない事情により期間内に使用の手続をすることができないときは、町長が別に指示する期間内にこれをしなければならない。
2 町長は、使用決定者が前項に規定する期間内にその手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
(使用料)
第54条 駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第55条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第50条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けたものは、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(準用)
第56条 駐車場の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第16条、第22条、第23条、第24条本文、第25条第1項本文および第35条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、第16条中「第36条第1項」とあるのは「第55条第1項」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、「住宅を明け渡した場合」とあるのは「駐車場を明け渡した場合」と、「住宅を立ち退いたとき」とあるのは「駐車場を立ち退いたとき」と、第23条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第24条本文中「住宅以外の用途」とあるのは「駐車場以外の用途」と読み替えるものとする。
(自動車の盗難等に対する免責)
第57条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷その他の使用者の責めに帰すべき理由により、使用者が損害を受けることがあってもその賠償の責めを負わない。
(町営住宅管理人)
第59条 町長は、入居者との連絡の事務等、町営住宅等の管理の業務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第60条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(敷地の目的外使用)
第61条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(過料)
第62条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行規則の制定)
第63条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 新条例第13条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則前項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続、その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例第13条に規定する毎月の家賃の算出は、南あけぼの町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴いイロハ単独住宅に入居の申し込みをした場合においては、次の各号による。
(1) 公営住宅法施行令第2条に用いる床面積は、明け渡しをしようとする南あけぼの町営住宅の床面積に、入居申し込みをしたイロハ単独住宅の床面積から、明け渡しをしようとする南あけぼの町営住宅の床面積を控除して得た数値を2で除したものを加えて得た数値に読み替える。
(2) 前附則第5項の適用に当たり、同項中旧条例の規定による家賃の額とは、用途廃止により明け渡しをしようとする南あけぼの町営住宅におけるものとする。
(3) 前各号の規定は、南あけぼの町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴いイロハ単独住宅に入居の申し込みをした際に、入居申込書に記載されていた者が全て入居しなくなった翌年度から適用しない。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日において、現に平成13年4月1日付けで適用され新たに町単住宅に指定された町営住宅に入居している者の平成13年度から平成15年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が平成12年度の家賃の額を超える場合にあっては条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から平成12年度の家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、平成12年度の家賃の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成13年度 | 0.25 |
平成14年度 | 0.50 |
平成15年度 | 0.75 |
附則(平成15年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日において、現に平成21年4月1日付けで適用され新たに町単住宅に入居している者の平成21年度から平成25年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が平成20年度の家賃の額を超える場合にあっては条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から平成20年度の家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、平成20年度の家賃の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成21年度 | 0.0 |
平成22年度 | 0.2 |
平成23年度 | 0.4 |
平成24年度 | 0.6 |
平成25年度 | 0.8 |
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する場合については、この条例による改正後の第5条第2項第1号に該当するものとみなす。
3 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、この条例による改正後の第5条第5項第2号に該当する場合とみなす。
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
主な共同施設
名称 | 位置 |
南あけぼの児童遊園 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部76番地1 |
北つつじ平集会所 | 小坂町荒谷字上ノ平41番地2 |
南つつじ平児童遊園 | 小坂町荒谷字堤ノ平13番地5 |
けやき集会所 | 小坂町小坂字下前田35番地1 |
けやき自転車置場 | 小坂町小坂字下前田35番地1 |
けやき第1駐車場 | 小坂町小坂字下前田35番地14 |
けやき第2駐車場 | 小坂町小坂字中前田42番地4 |
山手駐車場 | 小坂町小坂鉱山字尾樽部32番地1 |
別表第2(第54条関係)
駐車場の使用料
名称 | 単位 | 使用料の額 |
けやき第1駐車場 | 1区画1月につき | 1,500円 |
けやき第2駐車場 | 1区画1月につき | 1,000円 |
山手駐車場 | 1区画1月につき | 1,500円 |