○小坂町地域総合整備資金事務取扱要領
平成元年11月22日
要領
この要領は、小坂町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第1 貸付対象事業
小坂町地域総合整備資金貸付要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する事業は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) リゾート開発に係るスポーツ・レクリエーション施設、休養施設等を整備する事業
(2) 先端技術産業、情報通信サービス産業、新技術開発及び資源エネルギー関連産業又は町内優良産業等による新製品開発若しくは地域枝術水準の高度化に資する工場施設・研究開発用施設を整備する事業
(3) 私立大学等高等教育機関及び試験研究施設を整備する事業
(4) インテリジェントビル、再開発ビル等商店街中核施設、国際交流施設等の都市機能を向上させる施設を整備する事業
(5) 交通・流通施設を整備する事業
(6) 情報・通信基盤を整備する事業
(7) 文化・スポーツ施設、高齢者福祉施設、コミュニティ施設等を整備する事業
(8) その他地域の特性を生かした地域振興に資する事業
第2 借入申請
(1) 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に要綱第12条に掲げる書類を添え、10部(正本2、写8)を町に提出するものとする。
(2) 貸付審査に当たり必要な補足資料として協調融資機関、保証金融機関等への提出資料(決算書、事業計画書、収支計画書等)、協調融資機関又は保証金融機関等の意見書(様式第2号)、事業パンフレット、図面等を添付するものとする。
第3 保証人等
(1) 保証人は、長期信用銀行、地方銀行、信託銀行、都市銀行、相互銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫、農林中央金庫、生保・損保会社等とする。
(2) 保証書(様式第3号)には、保証人の確認資料として、印鑑証明書、資格証明書(法人登記簿謄本)を添付するものとする。
第4 貸付金の交付
貸付金は、町が借入人と協議して決定した借入人名義の口座に振り込むものとする。
第5 貸付対象事業計画の変更
借入人は、やむを得ない理由により貸付対象事業計画を変更しようとするときは事前に町の承認を得なければならない。
第6 償還期間
償還期間は、要綱第6条に定める期間内で協調融資機関の償還期間と同一とする。
第7 金銭消費貸借契約証書
(2) 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び資格証明書(契約日前3か月以内のもの)を添付するものとする。
(3) 契約日は、資金の交付日(分割貸付の場合は第1回の交付日)とし、同日付の領収書(様式第5号)を徴求するものとする。
第8 償還状況報告
借入人は、毎決算期ごとに地域総合整備資金貸付事業に係る民間金融機関等からの借入金の償還状況について、償還状況報告書(様式第6号)により町に報告するものとする。
第9 繰上償還
協調融資機関は、借入人が協調融資に係る借入金を繰上償還したときは、速やかに町に通知するものとする。
第10 貸付事業進捗状況報告
借入人は、貸付事業が年度を越えて実施される継続事業の場合には、当該事業の進捗状況について、地域総合整備資金貸付事業進捗状況報告書(様式第7号)により町に報告するものとする。
第11 貸付事業完了報告
借入人は、貸付事業が完了したときは、地域総合整備資金貸付事業工事完了報告書(様式第8号)により町に報告するものとする。
附則
この要領は、平成元年11月22日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この要領は、平成2年4月1日から施行する。