○小坂町地域総合整備資金貸付要綱

平成元年7月20日

要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町(以下「町」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動費を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、町が策定する地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に位置づけることが可能と認められる民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの

(4) 貸付対象事業が、用地取得等を伴うものについては、金銭消費貸借契約後3年以内、用地取得等を伴わないものについては、金銭消費貸借契約後2年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会杜、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、その他の法人とする。

(貸付額)

第4条 町は、毎年度予算に定める額の範囲内において貸付けを行うものとする。

2 貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、5億円を限度とする。但し、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付金額を7億5千万円を限度として増額させることができる。

3 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費を含む。)の20パーセントを限度とする。

4 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する「過疎地域」において実施される貸付対象事業に係る前2項の適用については、第2項中「5億円」とあるのは、「6.3億円」と、「7.5億円」とあるのは「9.3億円」とし、前項中「20パーセント」とあるのは「25パーセント」とする。

5 一件当たりの貸付額の100万円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間等)

第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第8条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 町は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、支払期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号又は第8号から第10号までに定める事由のに該当したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、県において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第12条 町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(様式第2号)に、事業計画書(様式第3号(1))、資金計画書(様式第3号(2))、事業者概要(様式第3号(3))のほか、貸付審査に当たり必要な補足資料を添付して、町に申し込みを行わなければならない。

(貸付けの決定)

第13条 町は、前条の借入申込書を受理したときは、別に定める小坂町地域総合整備資金調整会議に諮り、貸付けを適当と認めたものについて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査検討を参考にして貸付けの決定をするものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第4号)により、また、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金を貸付けできない旨の通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(貸付金の交付)

第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括又は分割して、町の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行う。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第16条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付等に係る事務の委託)

第17条 町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第18条 前条に規定する委託に際しては、町は、財団と委託契約を締結する。

この要綱は、平成元年7月20日から施行する。

(平成2年4月1日)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日)

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

(平成13年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

小坂町地域総合整備資金貸付要綱

平成元年7月20日 要綱

(平成13年5月9日施行)