○小坂町工場等誘致奨励条例施行規則

平成2年4月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町工場等誘致奨励条例(平成2年小坂町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第6条の規定による課税免除申請書は、別記様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び条例第4条第1項に規定する償却資産の減価償却費の額の計算に関する書類

 条例第4条第1項の規定による適用設備(以下「適用設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図(取得価額の判定の基礎となった工業生産設備、課税免除の対象となった資産等を明示するもの)

 適用設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 事業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無等を明らかにする書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の場合

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し又は同条第30号に規定する中間申告書の写し及び条例第4条第1項に規定する償却資産の減価償却費の額の計算に関する書類又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第7項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し

 前号ロからまでに規定する書類

(課税免除の決定)

第3条 前条の申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第7条の規定により事業を承継した者が、引き続き当該固定資産税の課税免除を受けようとするときは、事業承継届(別記様式第3号)を当該承継のあった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則に基づいて町長に提出する書類は、正副2通とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(小坂町工場誘致奨励条例施行規則の廃止)

2 小坂町工場誘致奨励条例施行規則(昭和59年小坂町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、条例附則第3号の規定により、なお、その効力を有することとされる小坂町工場誘致奨励条例に基づく旧規則の規定は、平成2年4月1日以後も、なおその効力を有する。

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小坂町工場等誘致奨励条例施行規則

平成2年4月28日 規則第1号

(平成2年4月28日施行)