○小坂町過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年4月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により小坂町が定める過疎地域持続的発展市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、同項第2号の振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備(以下「生産設備等」という。)の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者に対し、奨励措置を講ずることにより産業の振興を図り、よって町勢の持続的発展に資することを目的とする。

(奨励措置)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号の事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号下欄又は第45条第3項の表第1号下欄の規定の適用を受ける設備(取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上の者に限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日から令和6年3月31日までの間において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え、1億円以下である法人が行うものにあっては、1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては、2,000万円)

(2) 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 500万円

2 前項の固定資産税の課税免除の額は、取得等をした生産設備等に係る部分に対し、その年度において町が賦課した固定資産税額とする。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、生産設備等を事業の用に供した日から20日以内に申請書を町長に提出しなければならない。

2 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 相続、譲渡、合併その他の事由により、その事業が承継された場合は、当該事業に係る課税免除の措置は承継人に対して行うものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 当該事業を廃止若しくは休止したとき、又は休止の状態にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に不正行為があったとき。

2 町長は、不正な行為により固定資産税の課税免除を受けた者に対し、その課税免除を取り消し、当該行為により免れた固定資産税について、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

(委任事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(小坂町工場誘致奨励条例の廃止)

2 小坂町工場誘致奨励条例(昭和59年小坂町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 平成2年3月31日以前に工場を新設し、若しくは増設した者に係る旧条例の規定は、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

2 平成12年3月31日以前に工場を新設し、若しくは増設した者に係る旧条例の規定は、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前に工場を新設し、若しくは増設した者に係る旧条例の規定は、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小坂町過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に取得される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

小坂町過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年4月28日 条例第11号

(令和4年6月16日施行)