○小坂町中小企業従業員退職金等共済条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町中小企業従業員退職金等共済条例(昭和52年小坂町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(包括加入の適用除外)

第2条 条例第3条第2項第10号に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得労働期間の特に短い者

(2) 休職期間中の者その他これに準ずる者

(契約締結の拒絶理由)

第3条 条例第3条第3項第3号の「規則で定める正当な理由」とは、共済契約の申込者がその雇用する従業員について、賃金の支払いを怠っている場合をいう。

(契約の申込み)

第4条 条例第5条の規定による契約の申込みをしようとする者は、共済契約申込書(様式第1号)に被共済者名簿(様式第2号)及び条例第5条第1項の申込金を添えて町長に提出しなければならない。

2 あらたに被共済者を追加する場合は、被共済者名簿を提出しなければならない。

(証書の交付)

第5条 条例第6条第3項に規定する共済契約証書及び被共済者証は、様式第1号及び様式第3号に定めるところによる。

(共済契約者の変更)

第6条 条例第7条の規定による変更の申出は、共済契約事項変更届(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

(共済契約の拒絶)

第7条 町長は、共済契約の締結を拒絶するときは、共済契約の拒絶理由を記載した共済契約拒絶通知書(様式第5号)を申込者に送付するものとする。

(契約の解除)

第8条 町長は、条例第8条第1項第1号から第3号までの規定による解除をしようとするときは、その旨を当該共済契約者に通知するものとする。

2 共済契約者は、条例第8条第1項第4号又は第5号の規定により解除をしようとするときは、共済契約解除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項によりこれを決定したときは、共済契約者にその旨を通知するものとする。

(契約の存続の承認)

第9条 条例第8条第1項第2号ただし書の承認の基準は、一時的に中小企業の範囲を超えた場合とする。

2 共済契約者は、前項による承認を受けようとするときは、共済契約存続承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項によりこれを決定したときは、その旨を共済契約者に通知するものとする。

(掛金の納付)

第10条 条例第9条第1項の規定による掛金は、共済契約者が毎月当該月の被共済者分を一括し、掛金納付書(様式第8号)により指定金融機関に提出して納付しなければならない。

2 前項の規定により共済契約者が掛金を納付したときは、指定金融機関は、当該共済契約者に対し掛金領収書を交付するとともに、納付状況を町長に報告するものとする。

(掛金の中断)

第11条 条例第9条第1項ただし書に規定する者は、被共済者の勤務した日がその月の2分の1を超えなかった場合とする。

2 共済契約者は、前項により掛金を納付しないことについて承認を受けようとするときは、条例第10条に規定する掛金納付期日までに、掛金中断申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項によりこれを決定したときは、その旨を共済契約者に通知するものとする。この場合において、共済契約者は通知を受けたときは、すみやかに当該被共済者に対しその旨を通知しなければならない。

4 掛金の納付中断は、町長が承認した日の属する月の翌月から効力を有するものとする。

5 共済契約者は、第1項の中断理由が消滅したときは、遅滞なく掛金復活届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において当該被共済者に係る掛金の納付は、中断理由の消滅した日の属する月から行うものとする。

(掛金の変更)

第12条 条例第9条第4項の規定による掛金月額の変更をしようとするときは、掛金口数変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項によりこれを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(割増金)

第13条 条例第11条に規定する割増金の額は、掛金の納付期限の翌日から起算して納付の日の前日までの日数に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額とする。ただし、この場合の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(納付期限の延長)

第14条 条例第12条に規定する納付期限の延長は、当該各月について6月の範囲内とする。

2 共済契約者は、前項の申請をしようとするときは、掛金納付期限延長申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項によりこれを決定したときは、その旨を共済契約者に通知するものとする。この場合において、共済契約者は通知を受けたときは、すみやかに当該被共済者に対しその旨を通知しなければならない。

(掛金納付年数通算の申請)

第15条 条例第13条の規定による掛金納付年数の通算を受けようとする者は、共済契約者を経由し、掛金納付年数通算申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項によりこれを決定したときは、その旨を共済契約者に通知するものとする。この場合において、共済契約者は通知を受けたとき、すみやかに当該被共済者に対しその旨を通知しなければならない。

(被共済者の退職)

第16条 条例第15条第1項第1号から第3号及び条例第22条に該当したときは、共済契約者は被共済者退職届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(退職一時金の請求)

第17条 条例第15条に規定する退職一時金の支給を受けようとする者は、退職一時金請求書(様式第15号)に被共済者証を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の請求をしようとする者が被共済者の遺族であるときは、退職一時金請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 被共済者の死亡診断書又は死亡を証する書類

(2) 退職一時金の請求人が被共済者の遺族であること及びその者の退職一時金を受けるべき順位を証する戸籍謄本

(3) 退職一時金の請求人が届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類

(4) 退職一時金の請求人が、条例第18条第1項第2号又は第3号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

(5) 請求人本人の印鑑証明書

3 退職一時金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときにおける退職一時金の請求は、その受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定めその者からしなければならない。この場合において代理人は、その権限を証する書類を第1項の退職一時金請求書に添付しなければならない。

(退職金等の支給の制限)

第18条 条例第21条の規定による「犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行」とは、当該企業及び共済契約者に重大な損害を与え、その名誉若しくは信用を著しくき損し又は職場の規律を著しく乱したことをいう。

2 共済契約者は、前項に該当する者があるときは、町長に退職一時金減額認定申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

(退職金等の減額)

第19条 条例第21条の規定による退職金等の減額は、共済契約者からの申請により、町長が認定して行うものとする。

2 町長は、前項の申請によりこれを決定したときは、その旨を共済契約者に通知するものとする。この場合において、共済契約者は通知を受けたときは、すみやかに当該被共済者に対しその旨を通知しなければならない。

3 前項により退職金等の減額できる範囲は、当該被共済者が現に支給を受けるべき退職金等の相当額の100分の30以内とする。

第20条 削除

第21条 削除

(脱退手当金)

第22条 条例第22条第1項ただし書の規定は、勤務場所の変更が臨時的なものであり、かつ町長に認定した者とする。

2 共済契約者は、前項の資格存続について承認を受けようとするときは、被共済者資格存続承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請によりこれを決定したときは、その旨を共済契約者に通知するものとする。この場合において、共済契約者は通知を受けたときは、すみやかに当該被共済者に対しその旨を通知しなければならない。

(脱退手当金の請求)

第23条 条例第22条に規定する脱退手当金の支給を受けようとする者は、脱退手当金請求書(様式第15号)に被共済者証を添付して町長に提出しなければならない。

(解約手当金の請求)

第24条 条例第23条に規定する解約手当金の支給を受けようとする者は、解約手当金請求書(様式第15号)に被共済者証を添付して町長に提出しなければならない。

(不正受給者に対する解約手当金)

第25条 条例第23条第2項ただし書の規定による場合は、被共済者が不正行為により退職金等の支給を受け又は受けようとした動機が他人の圧迫等によるやむを得ないものであって、かつ本人の責に帰さないものであると町長が認めた場合とする。

2 条例第23条第3項の規定による解約手当を減額できる範囲は、当該被共済者が現に支給を受けるべき退職一時金相当額の100分の30以内とし、町長が認定する。

3 町長は、前項によりこれを認定したときは、共済契約者を経由し納付金返還支払通知書(様式第19号)に認定理由を付した書類を添えて、解約手当金の支払いを受けるべき者に送付するものとする。

(退職金等の支給及び受領方法)

第26条 町長は、第17条第23条及び第24条に規定する退職金等の請求により、これを支給しようとするときは、支払報告書を共済契約者に、支払通知書を請求人に送付するものとする。

2 前項の給付金の送付は、金融機関口座振込又は郵便振替現金払いのいずれかのうち請求人が指定する方法により行うものとする。

第27条 削除

(審査請求)

第28条 条例第31条の規定により審査請求をしようとする者は、不利益処分審査請求書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項によりこれを決定したときは、その旨を請求人に通知するものとする。

(証書等の再交付)

第29条 共済契約証書及び被共済者証等について滅失又はき損があり再交付を受けようとするときは、共済契約証書等再交付申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(被共済者証の返還)

第30条 被共済者がその資格を喪失したときは、遅滞なく被共済者証を返還しなければならない。

(審議会の職務)

第31条 条例第34条に規定する小坂町中小企業従業員退職金等共済運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、共済契約及び退職金等の支給等の重要事項を審議するものとする。

(組織)

第32条 審議会は、委員10人をもって組織し、次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 共済契約者・被共済者 9人

(2) 知識経験者 1人

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前項第1号及び第2号の委員は、当該職を失ったときこの委員の職も失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第33条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第34条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、少なくとも年1回開催する。

(庶務)

第35条 審議会の庶務は、町長の定める職員が所掌する。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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小坂町中小企業従業員退職金等共済条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年12月17日 規則第43号
平成14年4月1日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第15号
平成23年3月18日 規則第5号