○小坂町中小企業従業員退職金等共済条例

昭和52年4月1日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町内中小企業の従業員について中小企業者の相互扶助の精神に基づき、従業員の退職金等共済事業について必要な事項を定め、もって従業員の福祉向上と中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条で定める事業者をいう。

2 この条例で「退職」とは、従業員について事業主との雇用関係が終了することをいう。

3 この条例で「共済契約」とは事業主が町に掛金を納付することを約し、町がその事業主の雇用する従業員について、この条例の定めるところにより、退職金その他の給付を行うことを約する契約をいう。

4 この条例で「共済契約者」とは共済契約の当事者である事業主をいう。

5 この条例で、「被共済者」とは、共済契約により退職金について、当該給付等の対象となる者をいう。

第2章 共済契約

(契約の締結)

第3条 本町内に事業所を有する中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。

2 共済契約者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員を被共済者としなければならない。

(1) 期間を定めて雇用される者

(2) 季節的業務に雇用される者

(3) 試みの雇用期間中の者

(4) 常時勤務に服することを要しない者

(5) 現にこの共済契約の被共済者である者

(6) 共済契約者たる個人若しくはこれと生計を一にする親族

(7) 法人の役員である者(使用人兼務役員を除く。)

(8) 被共済者となることに反対する意思を表明した者

(9) 前各号に掲げる者のほか、規則で定める者

3 町長は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。

(1) 共済契約の申込者が、第8条第1項第1号の規定により共済契約を解除され、その解除の日から2年を経過しない者であるとき。

(2) 当該申込みに係る被共済者が、第8条第1項第3号の規定により解除された共済契約の被共済者であって、その解除の日から2年を経過しないものであるとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、規則で定める正当な理由があるとき。

(被共済者等の受益)

第4条 被共済者及びその遺族は、共済契約の利益を受ける。

(契約の申込み)

第5条 共済契約の申込みは、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。

2 申込金は、共済契約が効力を生じた日の属する月の掛金に充当する。

3 町長は共済契約の締結を拒絶したときは、遅滞なく申込金を返還しなければならない。

(契約の成立)

第6条 共済契約は、町長がその申込みを承諾したときは、その申込みの日の翌日において成立したものとし、成立の日から効力を生ずるものとする。

2 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。

3 町長は、共済契約成立後遅滞なく、共済契約者に共済契約証書を、被共済者に被共済者証を交付しなければならない。

(共済契約者の変更)

第7条 共済契約者である事業主に変更があったときは、あらたに事業主となった者が、遅滞なく町長に共済契約者の変更申出をしなければならない。

(契約の解除)

第8条 町長又は共済契約者は、次の各号に掲げる場合を除いては共済契約を解除することができない。

(1) 共済契約者が3月分以上掛金の納付を怠ったとき。

(2) 共済契約者が中小企業者でない事業主となったとき。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(3) 被共済者が偽りその他不正の行為によって退職一時金、脱退手当金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け又は受けようとしたとき。

(4) 共済契約者がすべての被共済者の同意を得たとき。

(5) 掛金の納付を継続することが著しく困難であると町長が認めたとき。

2 共済契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生ずる。

3 第6条第2項の規定は、共済契約の解除について準用する。

第3章 共済掛金

(掛金)

第9条 共済契約者は、退職金等の支給に要する資金に充てるため、被共済者ごとに掛金月額を定めて納付しなければならない。ただし、休職又は欠勤中の者については、別に町長の定めるところにより、この掛金を納付しないことができる。

2 前項の掛金は、共済契約者が全額負担しなければならない。

3 掛金月額は、被共済者1人につき月額1,000円を1口とし、最高10口(10,000円)までとする。

4 第1項に定める掛金月額は、年2回4月と10月に増加又は減少することができる。

5 町長は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、第8条第1項第4号又は第5号に掲げる場合を除き、これを承認してはならない。

6 掛金として払込まれた金額(その運用による利益を含む。)は、共済契約者に返還しないものとする。

7 第6条第1項及び第2項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

(掛金の納付方法)

第10条 前条に定める掛金は、共済契約が存続する間の各月について、毎月分の掛金を翌月20日までに納付しなければならない。

2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。

(割増金)

第11条 町長は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して割増金を納付させることができる。

(掛金の納付期限の延長)

第12条 町長は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付できないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。

(掛金納付年数の通算)

第13条 被共済者が同一事業所に5年(当該退職が本人の責めに帰すべき事由又はその都合によるものでないと町長が認めたときは、1年)を超えて勤務し退職した場合において、退職金等を請求しないで、6月以内に再び共済契約者の中小企業者に雇用され、被共済者となった場合で前の共済契約者から同意を得られたときは、前の共済契約に係る掛金納付済期間を通算することができる。

2 前項の規定において正当な理由がなく若しくはやむを得ない理由により前の共済契約者から同意が得られないときは、町長の裁定するところによる。

(掛金の運用)

第14条 掛金として払込まれた金額(その運用による利益を含む。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けをしてはならない。

イ 公社債

ロ 預貯金(定期積立金その他これに準ずるものを含む。)

ハ 合同運用信託

ニ 証券投資信託の受益証券

ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(大蔵省令で定めるものに限る。)

第4章 退職金等

(退職一時金)

第15条 町長は、被共済者が次の各号に該当したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職一時金を支給する。ただし、掛金納付済期間1年未満で退職したときは、これを支給しないものとする。

(1) 退職したとき。

(2) 第3条第2項第7号又は第8号に該当する者となったとき。

(3) 他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき。ただし、この共済制度との重複加入の場合を除く。

2 退職一時金の額は、掛金口数ごとの納付済期間に応じ、別表第1に定める額を合算した額とする。

第16条 削除

第17条 削除

(遺族の範囲及び順位)

第18条 この共済契約により退職金等の給付を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当していない者

2 退職金等を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位とする。この場合において、父母については、養父母、実父母の順位とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順位とする。

3 前項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは、当該給付は、その人数によって等分して行う。

(欠格)

第19条 故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず退職金等を受けることができない。被共済者の死亡前にその者の死亡によって退職金等を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても同様とする。

(退職金等の返還)

第20条 被共済者は、偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた場合は、当該退職金等を返還しなければならない。この場合において共済契約者は、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、当該支給を受けた者と連帯して退職金等を返還しなければならない。

(支給の制限)

第21条 町長は、被共済者が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職金等の額を減額することができる。

(脱退手当金)

第22条 町長は、被共済者が第3条に定める事業所以外の事業所に勤務場所を変更したときは、その変更の日をもって共済契約から脱退したものとし、脱退手当金を支給する。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項に定める脱退手当金の額については第15条の規定を準用する。

(解約手当金)

第23条 町長は、第8条の規定により共済契約を解除したときは、次の各号の規定により被共済者に解約手当金を支給する。

(1) 第8条第1項第2号又は第5号の規定により共済契約が解除されたときは、当該被共済者が第15条で受けるべき退職一時金相当額

(2) 第8条第1項第1号又は第4号の規定により共済契約を解除されたときは、当該被共済者が第15条で受けるべき退職一時金相当額の100分の80

2 第8条第1項第3号の規定により共済契約が解除されたときは、解約手当金は支給しない。ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りでない。

3 町長は、前項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合は、その額を減額することができる。

4 第15条第1項ただし書の規定は、解約手当金について準用する。

第5章 削除

第24条 削除

第25条 削除

第6章 制度の運用

(未成年者の独立請求)

第26条 未成年者である被共済者は、独立して当該共済契約に係る退職金等を請求することができる。

(譲渡等の禁止)

第27条 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することができない。

(権利の消滅)

第28条 退職金等の支給を受ける権利は、5年間とし掛金の納付を受ける権利及び申込金の返還を受ける権利は、2年間請求を行わないときは消滅する。

(期間計算の特例)

第29条 退職金等の請求又は掛金若しくは申込金等の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が書面の郵送により行われたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。

(不利益取扱いの禁止)

第30条 共済契約は、共済契約者又は被共済者のうち特定の者につき不当な差別的取扱いをしてはならない。

(審査請求)

第31条 被共済者の資格若しくは退職金等の支給に関する決定について不服があるものは、文書で町長に対し審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、当該決定があった日から60日以内にしなければならない。ただし、特別の理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを町長が認めたときは、この限りでない。

(業務の委託)

第32条 町長は、別に指定する金融機関等に対し、業務の一部を委託することができる。

(給付額等の調整)

第33条 この共済契約に係る掛金及び給付額並びにその他の事業内容等については、経済事情等を考慮して少なくとも5年毎に調整することができる。

第7章 審議会

(審議会)

第34条 この制度の円滑な運営を図るため小坂町中小企業退職金等福祉共済運営審議会を置く。

第8章 雑則

(退職金等共済事業の経理)

第35条 退職金等共済事業の経理は、他の経理と区別して行う。

(届出)

第36条 共済契約者及び被共済者は、契約事項等に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

2 退職金受給中の者が住所等に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(報告等)

第37条 町長は、業務の執行に必要な限度において共済契約者又は被共済者に対して書類の提出又は報告を求めることができる。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 既加入者の退職金等の額については、施行日の前日においてその者が退職、又は共済契約が解除されたと仮定した場合の退職金等の額を保全する。

3 既加入者の改正後における掛金月数の計算は、附則第2項で計算された額の直近上位にあたる別表第2の退職一時金給付額の掛金月数に換算し、改正後の月数を加算するものとする。

別表1

退職一時金給付額

(単位 円)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

5,250

6,650

8,060

9,460

10,870

12,280

13,680

15,090

16,490

17,900

19,310

20,710

2

22,130

23,580

25,040

26,500

27,960

29,420

30,870

32,330

33,790

35,250

36,710

38,160

3

39,630

41,150

42,680

44,210

45,740

47,270

48,790

50,320

51,850

53,380

54,910

56,430

4

57,970

60,020

62,080

64,130

66,190

68,240

70,300

72,350

74,410

76,460

78,520

80,570

5

82,630

84,450

86,280

88,110

89,930

91,760

93,590

95,410

97,240

99,070

100,900

102,720

6

104,560

106,750

108,950

111,140

113,340

115,530

117,730

119,920

122,120

124,310

126,510

128,700

7

130,910

132,890

134,880

136,860

138,850

140,830

142,820

144,800

146,790

148,770

150,760

152,740

8

154,730

156,690

158,660

160,630

162,590

164,560

166,530

168,490

170,460

172,430

174,400

176,360

9

178,340

180,900

183,470

186,030

188,600

191,160

193,730

196,290

198,860

201,420

203,990

206,550

10

209,120

210,130

211,150

212,170

213,190

214,210

215,220

216,240

217,260

218,280

219,300

220,310

11

221,340

222,880

224,430

225,970

227,520

229,060

230,610

232,150

233,700

235,240

236,790

238,330

12

239,890

242,290

244,700

247,100

249,510

251,920

254,320

256,730

259,130

261,540

263,950

266,350

13

268,770

271,400

274,040

276,670

279,310

281,940

284,580

287,210

289,850

292,480

295,120

297,750

14

300,390

303,110

305,830

308,550

311,280

314,000

316,720

319,450

322,170

324,890

327,620

330,340

15

333,070

336,430

339,800

343,160

346,530

349,890

353,260

356,620

359,990

363,350

366,720

370,080

16

373,460

376,820

380,190

383,550

386,920

390,280

393,650

397,010

400,380

403,740

407,110

410,470

17

413,850

417,210

420,580

423,940

427,310

430,670

434,040

437,400

440,770

444,130

447,500

450,860

18

454,240

457,600

460,970

464,330

467,700

471,060

474,430

477,790

481,160

484,520

487,890

491,250

19

494,630

497,990

501,360

504,720

508,090

511,450

514,820

518,180

521,550

524,910

528,280

531,640

20

535,020

539,330

543,650

547,960

552,280

556,590

560,910

565,220

569,540

573,850

578,170

582,480

21

586,800

591,110

595,430

599,740

604,060

608,370

612,690

617,000

621,320

625,630

629,950

634,260

22

638,590

642,900

647,220

651,530

655,850

660,160

664,480

668,790

673,110

677,420

681,740

686,050

23

690,380

695,400

700,480

705,530

710,580

715,630

720,680

725,730

730,780

735,830

740,880

745,930

24

750,990

756,040

761,090

766,140

771,190

776,240

781,290

786,340

791,390

796,440

801,490

806,540

25

811,590

817,490

823,400

829,310

835,220

841,130

847,030

852,940

858,850

864,760

870,670

876,570

26

882,490

888,390

894,300

900,210

906,120

912,030

917,930

923,840

929,750

935,660

941,570

947,470

27

953,390

959,290

965,200

971,110

977,020

982,930

988,830

994,740

1,000,650

1,006,560

1,012,470

1,018,370

28

1,024,290

1,031,200

1,038,110

1,045,020

1,051,930

1,058,850

1,065,760

1,072,670

1,079,580

1,086,490

1,093,410

1,100,320

29

1,107,240

1,114,150

1,121,060

1,127,970

1,134,890

1,141,800

1,148,710

1,155,630

1,162,540

1,169,450

1,176,370

1,183,280

30

1,190,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表2

退職一時金給付額

(単位:円)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5,099

6,515

7,931

9,347

10,763

12,173

13,595

15,011

16,427

17,843

19,259

20,675

2

22,091

23,507

24,923

26,339

27,755

29,175

30,187

31,199

32,211

33,223

34,235

35,247

3

36,263

37,280

38,297

39,314

40,331

41,348

42,365

43,382

44,399

45,416

46,433

47,450

4

48,472

49,495

50,518

51,541

52,564

53,587

54,610

55,633

56,656

57,679

58,702

59,725

5

60,742

61,770

62,798

63,826

64,854

65,882

66,910

67,938

68,966

69,994

71,022

72,050

6

73,073

74,106

75,139

76,172

77,205

78,238

79,271

80,304

81,337

82,370

83,403

84,436

7

85,466

86,504

87,542

88,580

89,618

90,656

91,694

92,732

93,770

94,808

95,846

96,884

8

97,921

98,964

100,007

101,050

102,093

103,136

104,179

105,222

106,265

107,308

108,351

109,394

9

110,438

111,486

112,534

113,582

114,630

115,678

116,726

117,774

118,822

119,870

120,918

121,966

10

123,017

124,071

125,125

126,179

127,233

128,287

129,341

130,395

131,449

132,503

133,557

134,611

11

135,660

136,719

137,778

138,837

139,896

140,955

142,014

143,073

144,132

145,191

146,250

147,309

12

148,366

149,430

150,494

151,558

152,622

153,686

154,750

155,814

156,878

157,942

159,006

160,070

13

161,135

162,204

163,273

164,342

165,411

166,480

167,549

168,618

169,687

170,756

171,825

172,894

14

173,968

175,043

176,118

177,193

178,268

179,343

180,418

181,493

182,568

183,643

184,718

185,793

15

186,865

187,945

189,025

190,105

191,185

192,265

193,345

194,425

195,505

196,585

197,665

198,745

16

199,827

200,913

201,999

203,085

204,171

205,257

206,343

207,429

208,515

209,601

210,687

211,773

17

212,854

213,945

215,036

216,127

217,218

218,309

219,400

220,491

221,582

222,673

223,764

224,855

18

225,946

227,042

228,138

229,234

230,330

231,426

232,522

233,618

234,714

235,810

236,906

238,002

19

239,103

240,205

241,307

242,409

243,511

244,613

245,715

246,817

247,919

249,021

250,123

251,225

20

252,326

253,433

254,540

255,647

256,754

257,861

258,968

260,075

261,182

262,289

263,396

264,503

21

265,615

266,728

267,841

268,954

270,067

271,180

272,293

273,406

274,519

275,632

276,745

277,858

22

278,970

280,089

281,208

282,327

283,446

284,565

285,684

286,803

287,922

289,041

290,160

291,279

23

292,393

293,517

294,641

295,765

296,889

298,013

299,137

300,261

301,385

302,509

303,633

304,757

24

305,882

307,012

308,142

309,272

310,402

311,532

312,662

313,792

314,922

316,052

317,182

318,312

25

319,439

320,574

321,709

322,844

323,979

325,114

326,249

327,384

328,519

329,654

330,789

331,924

26

333,064

334,205

335,346

336,487

337,628

338,769

339,910

341,051

342,192

343,333

344,474

345,615

27

346,757

347,904

349,051

350,198

351,345

352,492

353,639

354,786

355,933

357,080

358,227

359,374

28

360,518

361,671

362,824

363,977

365,130

366,283

367,436

368,589

369,742

370,895

372,048

373,201

29

374,348

375,506

376,664

377,822

378,980

380,138

381,296

382,454

383,612

384,770

385,928

387,086

30

388,247

389,411

390,575

391,739

392,903

394,067

395,231

396,395

397,559

398,723

399,887

401,051

31

402,216

403,386

404,556

405,726

406,896

408,066

409,236

410,406

411,576

412,746

413,916

415,086

32

416,254

417,430

418,606

419,782

420,958

422,134

423,310

424,486

425,662

426,838

428,014

429,190

33

430,363

431,545

432,727

433,909

435,091

436,273

437,455

438,637

439,819

441,001

442,183

443,365

34

444,542

445,730

446,918

448,106

449,294

450,482

451,670

452,858

454,046

455,234

456,422

457,610

35

458,793

459,986

461,179

462,372

463,565

464,758

465,951

467,144

468,337

469,530

470,723

471,916

36

473,114

474,313

475,512

476,711

477,910

479,109

480,308

481,507

482,706

483,905

485,104

486,303

37

487,507

488,712

489,917

491,122

492,327

493,532

494,737

495,942

497,147

498,352

499,557

500,762

38

501,972

503,183

504,394

505,605

506,816

508,027

509,238

510,449

511,660

512,871

514,082

515,293

39

516,509

517,727

518,945

520,163

521,381

522,599

523,817

525,035

526,253

527,471

528,689

529,907

40

531,119

532,343

533,567

534,791

536,015

537,239

538,463

539,687

540,911

542,135

543,359

544,583

41

545,803

547,033

548,263

549,493

550,723

551,953

553,183

554,413

555,643

556,873

558,103

559,333

42

560,559

561,795

563,031

564,267

565,503

566,739

567,975

569,211

570,447

571,683

572,919

574,155

43

575,389

576,631

577,873

579,115

580,357

581,599

582,841

584,083

585,325

586,567

587,809

589,051

44

590,294

591,542

592,790

594,038

595,286

596,534

597,782

599,030

600,278

601,526

602,774

604,022

45

605,273

606,527

607,781

609,035

610,289

611,543

612,797

614,051

615,305

616,559

617,813

619,067

46

620,326

621,587

622,848

624,109

625,370

626,631

627,892

629,153

630,414

631,675

632,936

634,197

47

635,456

636,723

637,990

639,257

640,524

641,791

643,058

644,325

645,592

646,859

648,126

649,393

48

650,660

651,933

653,206

654,479

655,752

657,025

658,298

659,571

660,844

662,117

663,390

664,663

49

665,941

667,221

668,501

669,781

671,061

672,341

673,621

674,901

676,181

677,461

678,741

680,021

50

681,298

682,584

683,870

685,156

686,442

687,728

689,014

690,300

691,586

692,872

694,158

695,444

51

696,732

698,025

699,318

700,611

701,904

703,197

704,490

705,783

707,076

708,369

709,662

710,955

52

712,243

713,542

714,841

716,140

717,439

718,738

720,037

721,336

722,635

723,934

725,233

726,532

53

727,832

729,138

730,444

731,750

733,056

734,362

735,668

736,974

738,280

739,586

740,892

742,198

54

743,499

744,811

746,123

747,435

748,747

750,059

751,371

752,683

753,995

755,307

756,619

757,931

55

759,244

760,563

761,882

763,201

764,520

765,839

767,158

768,477

769,796

771,115

772,434

773,753

56

775,067

776,392

777,717

779,042

780,367

781,692

783,017

784,342

785,667

786,992

788,317

789,642

57

790,970

792,302

793,634

794,966

796,298

797,630

798,962

800,294

801,626

802,958

804,290

805,622

58

806,953

808,292

809,631

810,970

812,309

813,648

814,987

816,326

817,665

819,004

820,343

821,682

59

823,015

824,360

825,705

827,050

828,395

829,740

831,085

832,430

833,775

835,120

836,465

837,810

60

839,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小坂町中小企業従業員退職金等共済条例

昭和52年4月1日 条例第8号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和52年7月9日 条例第35号
昭和52年10月15日 条例第41号
平成12年3月15日 条例第26号