○小坂町民宿施設整備資金貸付条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町民宿施設整備資金貸付条例(昭和45年小坂町条例第28号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項を定める。
2 連帯保証人は、町内に住所を有する者2人とする。
(工事の着手等)
第4条 貸付決定を受けた借入者は、通知のあった日から20日以内に工事に着手しなければならない。
(工事の完成等)
第5条 前条の借入者は、工事を60日以内に完成するものとする。
(資金の交付)
第6条 町長は、工事の竣工検査の結果、適当と認めたときは、様式第8号による資金交付決定通知書を交付するものとする。
(貸付台帳の備付)
第8条 町長は、様式第10号による貸付台帳を備付け、必要事項を記載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。