○小坂町民宿施設整備資金貸付条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第2号

(借入の申込)

第2条 条例第6条の規定により、民宿施設整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入者」という。)は、様式第1号による借入申込書に、様式第2号による事業計画ならびに様式第3号による資産及び所得状況調を添えて町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、町内に住所を有する者2人とする。

(貸付等の通知)

第3条 条例第7条の規定による町長の通知は、様式第4号による貸付決定通知書又は様式第5号による貸付不承認通知書による。

(工事の着手等)

第4条 貸付決定を受けた借入者は、通知のあった日から20日以内に工事に着手しなければならない。

2 前項の工事に着手したときは、すみやかに様式第6号による工事着手届を町長に提出しなければならない。

(工事の完成等)

第5条 前条の借入者は、工事を60日以内に完成するものとする。

2 前項の工事が完成したときは、5日以内に様式第7号による工事完成届を町長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第6条 町長は、工事の竣工検査の結果、適当と認めたときは、様式第8号による資金交付決定通知書を交付するものとする。

第7条 前条の規定により、資金交付の決定を受けた、借入申込者が資金の交付を受けようとするときは、資金交付決定通知書に様式第9号による借用証書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付台帳の備付)

第8条 町長は、様式第10号による貸付台帳を備付け、必要事項を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小坂町民宿施設整備資金貸付条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第2号

(平成13年10月1日施行)