○小坂町民宿施設整備資金貸付条例

昭和45年3月31日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、民宿事業を行なう者が当該施設整備にあてるための資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定める。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、民宿事業に必要な主として建物の増築又は改築の工事とする。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 小坂町に住所を有していること。

(2) 旅館業法による「簡易宿泊所」の認可を受け、主として観光客を対象に、本町内で営業する者

(3) 貸付けを受けた資金の償還及び利息の支払いについて十分な支払い能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(5) 資金の目的を完遂できる能力を有すること。

(6) 町税を完納していること。

(貸付額)

第4条 貸付額は、毎年度予算の範囲内とする。

2 資金の額は、1件50万円以内とし、工事費、工事規模等を勘案して町長が定める。

(貸付条件)

第5条 貸付け条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 年3分とする。

(2) 償還方法 資金交付の日の翌日から起算して7年以内に元利均等の方法により、年賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

(3) 延滞金 延滞金額につき、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額

2 前項第3号の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(借入の申込)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長の定める手続きにより、資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付の決定等)

第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(工事の完成等)

第8条 前条の規定により、資金の貸付決定を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、及び完成させ、そのつど町長に届出なければならない。

(資金の交付)

第9条 前条の工事完成の届出があったときは、町長は、所定の検査を行ない、別に定めるところにより、資金を交付する。

(繰上償還)

第10条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、貸付金を目的以外に使用し、又は貸付条件に従わなかったとき、若しくはこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(委任規定)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小坂町民宿施設整備資金貸付条例

昭和45年3月31日 条例第28号

(令和3年6月17日施行)