○小坂町農業委員会規則

昭和38年7月1日

規則第4号

第1章 目的

第1条 この規則は、小坂町農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

第2条 会長の選挙は、無記名投票で行ない、投票の最多数を得た者を当選者とし、得票同数のときはくじで当選者を定める。ただし、出席委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法をとることができる。

第3条 会長の任期は委員の任期による。

2 会長が欠けるに至ったときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行なうものとする。

第4条 委員会は、会長が欠けたとき、または事故があるとき、その職務を代理すべき委員をあらかじめ互選しておかなければならない。

第5条 委員が退職しようとするときは、その旨文書をもって会長に申出なければならない。ただし、会長が委員または会長の職を退こうとするときは、会長職務を代理すべき委員にこれを申出なければならない。

第6条 前条の申出を承認をしたときは、委員会は直にその者の住所氏名を告示しなければならない。

第7条 委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

第8条 委員会の委員の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 県知事が法令に基き議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長の諮問があったとき。

第9条 会議の招集は、日時、場所および付議すべき事件、その他必要な事項を示して委員に告知するかまたは公示により、これを行なう。

2 前項の告知および公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

第10条 会議に出席することができない事情にある委員は、開会時刻前までに会長または事務局にその旨申出なければならない。

第11条 会長は、会議の議長となり議場の秩序を保持し議事を整理する。

第12条 会議は、第9条第1項の規定により告知および公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第17条および第18条の場合はこの限りでない。

第13条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第14条 議席はあらかじめくじで定める。

第15条 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他の関係職員および委員会の同意または要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様である。

第16条 会議において必要あるときは、町長または町の吏員、その他関係ある者の出席を求めてその説明を聴取することができる。

第17条 委員が議案を提出しようとするときは、その案件を添え、理由を付け出席委員の2分の1以上の賛成者とともに連署して議長に文書をもって提出しなければらない。

第18条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければこれを議題としなければならない。

第19条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、法第24条ただし書の場合は、この限りでない。

第20条 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

3 採決は、起立または挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

第21条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長および委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備付けて一般の縦覧に供さなければならない。

第22条 会議は公開する。

第23条 会議は、事件の性質により小委員会を組織し、調査審議を付記することができる。

2 小委員会の委員の構成は、会議の決議により委員の中から議長がこれを選任する。

第24条 傍聴人は、指定された場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者には、入場を禁ずることができる。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

第4章 会長の職務権限

第25条 会長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりである。

(1) 会議の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 会議の議決を執行すること。

(3) 公印および書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与、服務、賞罰に関すること。

(5) その他委員会の一般事務に関すること。

第26条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に緊急を要するものもしくは軽易な事項については会長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、会長はこれを次の会議に報告しなければならない。

第5章 公告式および公印

第27条 委員会においてする告示、公表に関しては小坂町公告式条例の例による。

第28条 公印の種類および、ひな形は、下記のとおりである。

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委員会印 壱個

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会長印 壱個

第6章 事務局

第29条 小坂町農業委員会に委員会の事務を処理するため事務局を置く。

第30条 事務局の職員定数は、小坂町職員定数条例の定めるところによる。

第31条 事務局は、会長の命を受け委員会に関する事務を処理する。

第32条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町農業委員会規則

昭和38年7月1日 規則第4号

(昭和38年7月1日施行)