○小坂町交通指導員条例施行規則

昭和44年7月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町交通指導員条例(昭和44年小坂町条例第27号)の規定に基づき、小坂町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導隊の構成)

第2条 指導員は隊を構成し、小坂町交通指導隊(以下「隊」という。)と称する。

2 隊の編成は次のとおりとする。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 1名

(3) 隊員 7名

3 隊長は隊務を統理し隊を代表する。

4 副隊長は隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代理する。

(服務)

第3条 隊は交通指導整理について、勤務計画をたて町長の承認を受け勤務にあたるほか、小坂町交通対策協議会、警察機関等の要請による行事又は緊急を要する場合は随時出動するものとする。

2 前項による要請を行なう場合、緊急を要する場合のほか、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。

3 隊員は隊長の命により出動し、服務するものとする。

4 前項による命を受けない場合にあっても突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動して服務しなければならない。

(報償金)

第4条 指導員の報償金は月額8,000円とする。

(勤務上の遵守事項)

第5条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、常に規律、態度、行動を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに、他に迷惑をおよぼすような言語、行動をしてはならない。

(2) 常に交通事故防止の調査研究を行なうとともに、交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。

(3) 職務上知得した秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他にもらしてはならない。

(4) 勤務中は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。

(懲戒)

第6条 指導員であって、次の各号の一に該当するときは町長はこれを懲戒するものとする。

(1) 交通法規に違反したとき。

(2) 職務上の事務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。

(3) 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 前項の懲戒は、次の区分によりこれを行なう。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

(貸与品)

第7条 指導員に対する貸与品の種類、員数は、別表のとおりとする。

2 貸与品は現品をもって支給する。

3 貸与品は、いつも清潔に保管し、目的以外にはこれを使用してはならない。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

品目

員数

備考

制服上下衣

1着

夏物、冬物、各別

正帽

1ケ

夏物、冬物、各別

雨衣

1着

夏物、冬物、各別

白警笛

1ケ

 

警笛吊ひも

1本

 

半長靴

1足

 

ネクタイ

1本

 

白手袋

1足

 

帽子覆

1ケ

 

白帯革

1本

 

腕章

1ケ

 

小坂町交通指導員条例施行規則

昭和44年7月15日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通・防犯
沿革情報
昭和44年7月15日 規則第2号
昭和63年12月26日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第8号