○小坂町交通指導員条例

昭和44年7月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、小坂町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数及び委嘱等)

第2条 指導員の定数は7名以内とする。

2 指導員は入格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法令」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の捕欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員は、非常勤とする。

(任務)

第3条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連けいを図り、交通事故防止のための調査研究並びに交通の安全指導を行ない、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(構成)

第4条 指導員は、隊を構成するものとし、その編成は、規則で定める。

(費用弁償等)

第5条 指導員が会議に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)を準用する。ただし、町内開催の会議出席の場合は日当を支給しない。

(制服等の貸与)

第6条 指導員には、制服等を貸与する。

(規則への委任)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小坂町交通指導員条例

昭和44年7月1日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通・防犯
沿革情報
昭和44年7月1日 条例第27号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和48年4月2日 条例第9号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第24号
昭和52年4月1日 条例第19号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和55年3月10日 条例第20号
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和59年3月7日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第5号
令和2年2月17日 条例第10号
令和3年2月25日 条例第1号