○国民健康保険運営協議会規則
昭和34年3月25日
規則第2号
第1条 小坂町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては法令又は小坂町国民健康保険条例(以下「条例」という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会は、条例第2条各号委員の当該委員定数の2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。
第3条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、第1項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
第5条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。
第6条 会長は、審議に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。
第7条 議長は、協議会書記をして会議録を調整し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。
3 会議録を調整したときは、その写を町長に送付しなければならない。
第8条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。
第9条 委員に対する報酬及び費用弁償の額は別に定める。
2 前項の報酬の支給に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例による。
第10条 委員が職務のため町外に旅行するときは償用弁償を支給することができる。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。