○小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年12月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年小坂町条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(大清掃の実施)

第2条 条例第7条第2項に規定する大清掃の実施については、実施日の20日前までに告示する。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 町長は、条例第12条の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 当該年度一般廃棄物処理基本方針

(2) 収集する一般廃棄物の種類及び排出方法

(3) 事業系一般廃棄物の処理等

(4) 一般廃棄物の処理主体及び処理計画

(5) その他町長が必要と認める事項

(占有者の範囲)

第4条 条例第7条及び第14条の町が定める占有者の範囲は、次のとおりとする。学校、病院、興行場、百貨店、市場、会社、銀行、官公署、事務所、工場、事業場、営業所、作業所、旅館、料理店、飲食店、遊技場、魚貝商、乾物雑貨商、青果物商、生花商、寄宿舎、下宿屋、その他これに類する建物の占有者

(報告の徴収)

第5条 町長は、条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し、必要な報告を求めることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年12月28日 規則第21号

(平成5年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年12月28日 規則第21号