○小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年12月28日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、小坂町(以下「町」という。)が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例による用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生利用とは、廃棄物及び活用しなければ不要となる物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 町長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導、助言)
第4条 町長は、廃棄物の適正な処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不要品の活用等により再生利用を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 家庭系廃棄物のうち生活環境の保全上、支障のない方法で容易に処理することができる廃棄物は自己処理し、自己処理できない廃棄物は、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみに分別し指定された袋に収納し、資源ごみや粗大ごみ等を所定の場所に搬出するなど、町長に協力しなければならない。
3 前項の袋には、有害性物質、危険性物質及び引火性物質その他収集、運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのある物は、混入してはならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする、以下「占有者」という。)は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保持するため、町長が定める計画にしたがい、大掃除を実施しなければならない。
3 占有者は、廃棄物が飛散、流出又はその悪臭が発生しないようにするとともに、廃棄物を搬出する所定の場所を、常に清潔にしておかなければならない。
4 何人も公園、広場、道路、河川、キャンプ場、スキー場、プール及びその他公共の場所を、汚さないようにしなければならない。
(廃棄物減量等審議会)
第8条 法第5条の2の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を審議するため、小坂町廃棄物減量等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(廃棄物不法投棄監視員)
第9条 町長は、廃棄物の不法投棄を防止するため、不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を委嘱する。
2 監視員についての必要な事項は、町長が別に定める。
(報酬)
第10条 審議会委員に報酬を支給する。
2 前項の規定により支給する報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の定めるところによる。
(一般廃棄物処理計画)
第11条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画について、これを告示する。
2 前項の処理計画に変更が生じた場合には、その都度告示するものとする。
(家庭系一般廃棄物処理)
第12条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い家庭系廃棄物を処理しなければならない。
(事業系一般廃棄物処理)
第13条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(多量の一般廃棄物を生ずる占有者)
第14条 町長は、法第6条の2第5項により、町長が一般廃棄物の処理を指示することができる占有者の範囲は、町長が別に定める。
(廃棄物投棄の禁止)
第15条 何人も、町の区域内において、みだりに廃棄物を捨てる行為をしてはならない。
(立入検査)
第16条 町長は、法、浄化槽法及びこの条例の施行に必要な限度において、職員に事業者の廃棄物の保管、廃棄物の処分の場所、一般廃棄物処理を業とする者、浄化槽の清掃を業とする者の事務所若しくは事業所、廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬、処分又は廃棄物処理施設の維持管理、浄化槽の清掃に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立ち入り検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。