○小坂町立診療所条例

昭和53年10月25日

条例第21号

(設置)

第1条 小坂町民の健康管理と療養給付を行うため、小坂町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小坂町立歯科診療所 小坂町小坂鉱山字松ノ下8番地2

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を行うことを任務とする。

(1) 社会保険の主旨に基づき診療を行うこと。

(2) 小坂町における保健衛生の向上と増進に努めること。

(診療)

第4条 診療所は、小坂町民に対し次の診療を行うものとする。ただし、その他の者についても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与支給及び処置その他の治療

(使用料等の額)

第5条 使用料等の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第35号。以下「社会保険算定方法」という。)の別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額並びに次の各号に掲げる額とする。

(1) 健康診断料

検査種目について社会保険算定方法に定める額に150円を加算した額とする。

(2) 薬材容器料 実費

(3) 文書料

証明書

ア 簡易なもの 1,000円

イ 規定用紙に記入したもの 2,000円

ウ 上記以外で複雑なもの 3,000円

普通診断書

ア 規定用紙に記入したもの 2,000円

イ 各事業所等の所定用紙に記入したもの 3,000円

ウ 上記以外の用紙で複雑なもの 4,000円

特殊診断書

ア 自動車損害賠償責任保険請求に関するもの 5,000円

イ 裁判所用診断書 5,000円

ウ 死亡診断書 5,000円

エ 生命保険請求診断書 5,000円

学校提出用検診後治療証明書(住民基本台帳登録者以外) 200円

その他の文書

ア 簡易なもの 2,000円

イ 複雑なもの 5,000円

2 前項の使用料等の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(使用料等の徴収)

第6条 使用料等は、診療所の施設を利用して診療、検査等を受けた者からその都度徴収する。ただし、町長は特別の理由があると認められる者について後納又は分納させることができる。

2 使用料等に係る延滞金については、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年小坂町条例第14号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第7条 町長は、災害、貧困その他特別の理由により使用料等を納付することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を免除することができる。

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日及び診療時間は、町長が別に定める。

(職員)

第9条 診療所に診療所長及び職員を置く。

(診療所長)

第10条 診療所長は、歯科医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、町長の命を受けて診療所の管理運営に関する事項を掌理する。

(職員)

第11条 職員は、上司の命を受けて職務に従事する。

(弁償)

第12条 患者、その他付添人又は来訪者は、診療所の設備、その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があったときは弁償の義務を免除し、又は減額することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小坂町立歯科診療所条例(昭和53年小坂町条例第16号)は、本条例施行と同時にこれを廃止する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成3年条例第38号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月20日から適用する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小坂町立診療所条例

昭和53年10月25日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年10月25日 条例第21号
昭和60年7月5日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第38号
平成7年3月10日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第16号
平成10年12月22日 条例第58号
平成11年3月31日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第14号
平成28年3月7日 条例第12号