○小坂町保健センター管理規則

平成5年8月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町保健センター設置条例(昭和61年小坂町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂町保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けてセンターの事務を処理する。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。

(使用許可手続き)

第5条 センターを使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 前項により申請があり、これを適当と認めたときは、町長は使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱して、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 暴力団が介在していると認められるとき。

(4) 個人又は民間団体が行なう宗教的儀式及び行事

(5) 前各号の他、町長が使用させることが不適当と認めるとき。

(遵守義務)

第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設、又は設備以外のものは使用しないこと。

(2) 許可なく印刷物、又はポスター類を貼り付けしないこと。

(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(5) 許可を得ないで物品を販売しないこと。

(6) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。

(7) 前各号に定めるものの他、センターの職員の指示に従うこと。

(使用後の引渡し)

第8条 センターを使用した者は、その使用が終わった後は原状に復し、器具を整理し清掃して、使用状況報告書(様式第3号)を作成し職員の確認を得て引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第9条 センターを使用した者は、その責に帰すべき理由により、施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(健康づくり推進協議会)

第10条 条例第5条の規定に基づいて設置する、小坂町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員14名以内を以て組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 地域の医師代表者2名

(3) 歯科医師代表者

(4) 学校長代表者

(5) 町内会、部落会代表者

(6) 婦人団体代表者

(7) 老人クラブ代表者

(8) 青年会代表者

(9) 国民健康保険運営協議会代表者

(10) 小坂製錬所代表者

(11) かづの農協代表者

(12) 保健協力員代表者

(13) 教育委員会代表者

(委員の任期)

第11条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、年1回以上開催する。

3 協議会は、その委員の過半数をもって成立する。

(協議会の庶務)

第14条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

様式 略

小坂町保健センター管理規則

平成5年8月30日 規則第16号

(平成5年8月30日施行)