○小坂町保健センター設置条例
昭和61年4月14日
条例第10号
(設置)
第1条 小坂町民の健康の維持と増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うと共に、町民の自主的な保健活動の場に資するための小坂町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小坂町保健センター | 小坂町小坂字上谷地41番地1 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康に関する思想の普及、及び啓蒙に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(4) 各種検診及び予防接種に関すること。
(5) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。
(6) 公衆衛生に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(健康づくり推進協議会)
第4条 保健センターの運営及び事業推進に関する必要な事項を審議するため、小坂町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(平成26年規則第10号で平成26年7月22日から施行)
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年7月22日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。