○小坂町保健センター設置条例

昭和61年4月14日

条例第10号

(設置)

第1条 小坂町民の健康の維持と増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うと共に、町民の自主的な保健活動の場に資するための小坂町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小坂町保健センター

小坂町小坂字上谷地41番地1

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康に関する思想の普及、及び啓蒙に関すること。

(2) 健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(4) 各種検診及び予防接種に関すること。

(5) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。

(6) 公衆衛生に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(健康づくり推進協議会)

第4条 保健センターの運営及び事業推進に関する必要な事項を審議するため、小坂町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第29号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年規則第10号で平成26年7月22日から施行)

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成26年7月22日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小坂町保健センター設置条例

昭和61年4月14日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和61年4月14日 条例第10号
平成5年8月30日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第16号
平成26年7月3日 条例第30号
令和6年2月20日 条例第7号