○小坂町敬老祝金条例施行規則
平成11年3月31日
規則第7号
小坂町敬老年金条例施行規則(昭和43年小坂町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小坂町敬老祝金条例(平成11年小坂町条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(通知)
第2条 町長は、敬老祝金受給者を決定したときは、祝金給付台帳を設け、これに登載し、本人に通知するものとする。
(帳簿)
第3条 祝金給付の事務を明らかにするため、次の帳簿を備えつけなければならない。
(1) 敬老祝金給付台帳
(2) 敬老祝金事務整理簿
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。