○小坂町敬老祝金条例施行規則

平成11年3月31日

規則第7号

小坂町敬老年金条例施行規則(昭和43年小坂町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小坂町敬老祝金条例(平成11年小坂町条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(通知)

第2条 町長は、敬老祝金受給者を決定したときは、祝金給付台帳を設け、これに登載し、本人に通知するものとする。

(帳簿)

第3条 祝金給付の事務を明らかにするため、次の帳簿を備えつけなければならない。

(1) 敬老祝金給付台帳

(2) 敬老祝金事務整理簿

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

小坂町敬老祝金条例施行規則

平成11年3月31日 規則第7号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 規則第7号