○小坂町敬老祝金条例
平成11年3月31日
条例第9号
小坂町敬老年金条例(昭和43年小坂町条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老の意を表し、あわせてその健康と福祉を増進するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を給付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、本町に住民登録をし、引続き3か月以上居住する満年齢77歳、88歳、99歳の者に対して給付する。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた者に対しては、物品をもって給付することができる。
満77歳の者 7,000円
満88歳の者 15,000円
満99歳の者 30,000円
(決定及び給付)
第4条 祝金の支給は、受給資格に該当すると町長が決定したときは、該当者の誕生月に給付する。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(委任事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。