○小坂町敬老祝金条例

平成11年3月31日

条例第9号

小坂町敬老年金条例(昭和43年小坂町条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老の意を表し、あわせてその健康と福祉を増進するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を給付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、本町に住民登録をし、引続き3か月以上居住する満年齢77歳、88歳、99歳の者に対して給付する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた者に対しては、物品をもって給付することができる。

満77歳の者 7,000円

満88歳の者 15,000円

満99歳の者 30,000円

(決定及び給付)

第4条 祝金の支給は、受給資格に該当すると町長が決定したときは、該当者の誕生月に給付する。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(委任事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

小坂町敬老祝金条例

平成11年3月31日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 条例第9号
平成15年3月26日 条例第16号