○小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則

平成6年9月30日

規則第25号

小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則(平成6年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小坂町すこやか育児手当支給条例(平成6年小坂町条例第17号)(以下「条例」という。)の施行について、必要事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 条例第2条第1号の支給対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

1 平成6年4月1日以降において、第3子以降の子どもが出生し、これを養育している者で、町外からの転入者についても適用するものとする。

2 第3子以降の子どもとは、戸籍上の実子以外に、再婚の場合の連れ子又は養子等も含むものとし、実態を調査したうえで年長の子どもから数えて第3番目以降の者とする。

3 不幸にして、第1子又は第2子が死亡した場合でも、当初決定された者については継続して支給されるものとする。

(申請手続)

第3条 育児手当の支給を受けようとするときは、戸籍謄本を添えて育児手当支給申請書(様式第1号)または育児手当入学祝金申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、育児手当の支給を決定したときは、育児手当支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(帳簿)

第5条 育児手当支給の事務を明らかにするため、次の帳簿を備え付けなければならない。

1 育児手当支給台帳(様式第3号)

2 育児手当事務整理簿

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則

平成6年9月30日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年9月30日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年3月8日 規則第10号