○小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則
平成6年9月30日
規則第25号
小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則(平成6年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小坂町すこやか育児手当支給条例(平成6年小坂町条例第17号)(以下「条例」という。)の施行について、必要事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 条例第2条第1号の支給対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
1 令和5年3月31日までに第3子以降の子どもが出生し、これを養育している者で、町外からの転入者についても適用するものとする。
2 第3子以降の子どもとは、戸籍上の実子以外に、再婚の場合の連れ子又は養子等も含むものとし、実態を調査したうえで年長の子どもから数えて第3番目以降の者とする。
3 不幸にして、第1子又は第2子が死亡した場合でも、当初決定された者については継続して支給されるものとする。
(申請手続)
第3条 育児手当の支給を受けようとするときは、次の申請書を提出しなければならない。
1 育児手当支給申請書(様式第1号)及び戸籍謄本
2 育児手当入学祝金申請書(様式第4号)
3 育児手当卒業祝金申請書(様式第5号)
(決定通知)
第4条 町長は、育児手当の支給を決定したときは、育児手当支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(帳簿)
第5条 育児手当支給の事務を明らかにするため、次の帳簿を備え付けなければならない。
1 育児手当支給台帳(様式第3号)
2 育児手当事務整理簿
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
様式 略