○小坂町すこやか育児手当支給条例

平成6年5月9日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、多くの子どもたちが健やかに育つことを願うとともに小坂町の出生率向上を推奨し、すこやか育児手当(以下「育児手当」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 小坂町に現に居住し住民基本台帳に登録している者で、次の各号の一に該当する保護者に支給する。

(1) 令和5年3月31日までに出生した第三子以降の子どもを養育する者。

(2) 小学校及び中学校に入学するすべての児童を養育する者。

(育児手当の額)

第3条 前条第1号に該当する者に、出生した月から小学校に入学する前月まで、月額5千円を支給する。

2 前条第2号に該当する者に、祝金として5万円を支給する。

(申請及び決定)

第4条 育児手当は、本人又はその委任を受けた者の申請に基づいて、町長が支給を決定する。

(支給期日)

第5条 第3条第1項の育児手当は、6月、9月、12月、3月のそれぞれ15日に支給する。ただし、当該日が休日にあたるときは、翌平日に支給する。

2 第3条第2項の育児手当は、小学校及び中学校入学後10日以内に支給する。

(資格喪失)

第6条 育児手当の支給を受ける者が次の各号の一に該当するときは、育児手当の支給を受ける資格を失う。

(1) 当該児童が死亡したとき。

(2) 小坂町に居住しなくなったとき。

(施行規則)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降の出生から適用する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小坂町すこやか育児手当支給条例

平成6年5月9日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年5月9日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第13号
平成22年3月23日 条例第6号
平成28年3月7日 条例第11号
令和5年3月8日 条例第12号