○旧工藤家「中小路の館」設置条例
平成12年3月15日
条例第18号
(設置及び目的)
第1条 小坂町の歴史的木造建築物を文化遺産として次代に継承するとともに、郷土の文化を創造する機会を提供し、町民等の文化交流活動や国際交流活動等広く社会教育活動の発展に寄与するため、旧工藤家「中小路の館」(以下「中小路の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中小路の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 旧工藤家「中小路の館」
(2) 位置 小坂町小坂字中小坂62番地1
(管理)
第3条 中小路の館は、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 中小路の館に、館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、小坂町職員定数条例(昭和35年小坂町条例第2号)の定めるところによる。
(調査、審議機関)
第5条 中小路の館の管理運営に関し、必要がある場合は、小坂町立総合博物館郷土館協議会(以下「郷土館協議会」という。)に諮るものとする。
2 郷土館協議会は、中小路の館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べることができる。
(利用料)
第6条 中小路の館を利用する者からは、利用料を徴収することができる。
2 利用料については、別に条例で定める。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、中小路の館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。