○小坂町立総合博物館郷土館設置条例
昭和56年6月29日
条例第15号
(設置及び目的)
第1条 小坂町民が郷土の自然と人文に関する認識を深め、教育、学術及び文化を高めるため、小坂町は博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)に基づき、総合博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小坂町が設置する総合博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町立総合博物館郷土館
(2) 位置 小坂町小坂字中前田48番地の1
(管理)
第3条 小坂町立総合博物館郷土館(以下「郷土館」という。)は、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 郷土館に、館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、小坂町職員定数条例(昭和35年小坂町条例第2号)の定めるところによる。
(郷土館協議会)
第5条 郷土館に、郷土館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、郷土館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、その定数は10名以内とする。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(利用料)
第6条 郷土館を利用する者からは、利用料を徴収することができる。
2 利用料については、別に条例で定める。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、郷土館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。