○小坂町立小坂図書館協力委員規則

昭和51年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町立小坂図書館協力委員(以下「委員」という。)の必要な事項について定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、小坂町立小坂図書館長(以下「館長」という。)を助け、主として、次の奉仕活動にあたる。

(1) 図書館資料のうち購入図書の選定

(2) 図書、広報及び資料の企画、執筆

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第6項に規定する図書館奉仕の企画実施

(4) 読書週間事業の企画実施

(5) その他、館長の要請する図書館奉仕

2 館長が必要と認めたときは、委員を部会に構成して、その職務にあたらせることができる。

(委員の構成と任期)

第3条 委員は、小坂町教育委員会が、小坂町立小坂図書館協議会(以下「協議会」という。)の意見を聞いて委嘱する。

2 委員の数は10名以内とし、任期は2年とする。

(費用弁償)

第4条 委員がその職務を行うために要する費用は弁償することができる。

2 前項の費用を弁償する場合の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の定めるところによる。

(施行期日)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

小坂町立小坂図書館協力委員規則

昭和51年3月30日 教育委員会規則第2号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月30日 教育委員会規則第2号