○小坂町立小坂図書館協力委員規則
昭和51年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町立小坂図書館協力委員(以下「委員」という。)の必要な事項について定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、小坂町立小坂図書館長(以下「館長」という。)を助け、主として、次の奉仕活動にあたる。
(1) 図書館資料のうち購入図書の選定
(2) 図書、広報及び資料の企画、執筆
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第6項に規定する図書館奉仕の企画実施
(4) 読書週間事業の企画実施
(5) その他、館長の要請する図書館奉仕
2 館長が必要と認めたときは、委員を部会に構成して、その職務にあたらせることができる。
(委員の構成と任期)
第3条 委員は、小坂町教育委員会が、小坂町立小坂図書館協議会(以下「協議会」という。)の意見を聞いて委嘱する。
2 委員の数は10名以内とし、任期は2年とする。
(費用弁償)
第4条 委員がその職務を行うために要する費用は弁償することができる。
2 前項の費用を弁償する場合の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。