○小坂町営運動場条例施行規則

昭和41年11月11日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町営運動場条例(昭和41年小坂町条例第32号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき運動場の管理に関する事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を使用の日前3日までに小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

第3条 運動場を年間使用しようとする機関又は団体は、年間使用登録申請書(第3号様式)をあらかじめ教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。

2 教育委員会は機関又は団体から登録の申請があつたときは、申請を受けた日から10日以内に、登録をした旨又はしない旨をその機関又は団体に通知しなければならない。

3 登録を受けた機関又は団体(以下「登録団体」という。)の利用については、登録団体の代表者の意見を聞いて、教育委員会が定める。

4 登録団体は前項の規定にかかわらず、第2条の規定による許可を受けて運動場が使用されているときは、使用することができない。

(使用期間及び使用時間)

第4条 運動場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

使用期間

使用時間

小坂町記念競技場

4月10日から11月10日まで

午前5時から午後8時まで

小坂町野球場

同上

同上

小坂中央公園テニスコート

同上

同上

小坂町みんなの運動公園

同上

午前9時~午後4時まで

小坂町向陽体育館

4月1日から3月31日

(12月29日から翌1月3日までは除く)

午前9時から午後7時まで

小坂町向陽運動場

4月10日から11月10日まで

午前5時から午後8時まで

(使用者の義務)

第5条 運動場を使用する者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 使用に先だち教育委員会の指示を受けること。

(2) 使用許可のない場所に立ち入らないこと。

(3) 運動場用器具又は備品等は教育委員会の許可を受けたのちに搬出し、その使用を終わつたときは、これを清掃して指定の場所に直ちに返納すること。

(4) 入場者の整理その他場内の秩序を保持すること。

(5) 運動場の使用後は完全に清掃整理すること。

(6) 運動場内に自動車、自転車その他場内をき損するおそれのあるものは入れないこと。

(7) みだりに火気を取扱わないこと。

(入場者の義務)

第6条 入場者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 使用者の指示に従うこと。

(2) 競技場内に立ち入らないこと。

(3) 場内の秩序を乱し、又は競技の妨害となるような言動をしないこと。

(使用の停止又は退場)

第7条 前2条に違反したときは、使用を停止し、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用の許可の申請等)

第8条 条例第11条の規定により運動場の管理を指定管理者に行わせる場合の第2条の規定の適用については、同条条例「第3条」とあるのは「第12条第2項と読み替えて適用される条例第3条」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用期間等)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合の使用期間及び使用時間は、第4条の規定にかかわらず、第4条の定める使用期間及び使用時間を基準として指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるのものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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小坂町営運動場条例施行規則

昭和41年11月11日 教育委員会規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年11月11日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月20日 規則第2号
平成元年2月1日 教育委員会規則第1号
平成24年12月18日 教育委員会規則第10号
平成25年2月8日 教育委員会規則第1号