○小坂町営運動場条例施行規則
昭和41年11月11日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町営運動場条例(昭和41年小坂町条例第32号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき運動場の管理に関する事項を定めるものとする。
第3条 運動場を年間使用しようとする機関又は団体は、年間使用登録申請書(第3号様式)をあらかじめ教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。
2 教育委員会は機関又は団体から登録の申請があつたときは、申請を受けた日から10日以内に、登録をした旨又はしない旨をその機関又は団体に通知しなければならない。
3 登録を受けた機関又は団体(以下「登録団体」という。)の利用については、登録団体の代表者の意見を聞いて、教育委員会が定める。
(使用期間及び使用時間)
第4条 運動場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 使用期間 | 使用時間 |
小坂町記念競技場 | 4月10日から11月10日まで | 午前5時から午後8時まで |
小坂町野球場 | 同上 | 同上 |
小坂中央公園テニスコート | 同上 | 同上 |
小坂町みんなの運動公園 | 同上 | 午前9時~午後4時まで |
小坂町向陽体育館 | 4月1日から3月31日 (12月29日から翌1月3日までは除く) | 午前9時から午後7時まで |
小坂町向陽運動場 | 4月10日から11月10日まで | 午前5時から午後8時まで |
(使用者の義務)
第5条 運動場を使用する者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 使用に先だち教育委員会の指示を受けること。
(2) 使用許可のない場所に立ち入らないこと。
(3) 運動場用器具又は備品等は教育委員会の許可を受けたのちに搬出し、その使用を終わつたときは、これを清掃して指定の場所に直ちに返納すること。
(4) 入場者の整理その他場内の秩序を保持すること。
(5) 運動場の使用後は完全に清掃整理すること。
(6) 運動場内に自動車、自転車その他場内をき損するおそれのあるものは入れないこと。
(7) みだりに火気を取扱わないこと。
(入場者の義務)
第6条 入場者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 使用者の指示に従うこと。
(2) 競技場内に立ち入らないこと。
(3) 場内の秩序を乱し、又は競技の妨害となるような言動をしないこと。
(使用の停止又は退場)
第7条 前2条に違反したときは、使用を停止し、又は退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成24年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。