○小坂町営運動場条例

昭和41年10月12日

条例第32号

(設置)

第1条 町民の健康の増進を図るため、運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小坂町記念競技場

小坂町小坂字砂森1番地

小坂町野球場

小坂町小坂字砂森7番地の2

小坂町中央公園テニスコート

小坂町小坂字五十刈8番地1

小坂町みんなの運動公園

小坂町小坂字下モ上ハ山109番地1

小坂町向陽体育館

小坂町小坂字上谷地41番地1

小坂町向陽運動場

小坂町小坂字上谷地29番地1

(使用の許可)

第3条 運動場を使用しようとするものは、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第4条 運動場は、体育を目的とするものに限り使用を許可する。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第5条 運動場の使用時間は、教育委員会が規則で定める。

(使用料)

第6条 運動場の使用料は、別に条例で定める。

(使用の不許可)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他適当でないと認めたとき。

(使用の制限又は取り消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、もしくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の一に該当することとなったとき。

(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が他に転貸したとき。

(3) 前2号のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の規定により使用を制限、中止又は取り消された者のうけた損害については、教育委員会は、その責を負わない。

(特別の設備等)

第9条 使用者が運動場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。

2 特別の設備をしたものは使用を終わり、又は使用の許可が取り消されたときは、直ちに運動場を原状に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかつたときは、教育委員会がこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

第10条 使用者が運動場及び設備をき損し又は亡失したときは、使用者は、教育委員会の指定に従い、これを原状に回復し、又は弁償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 運動場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、不許可、使用の制限又は取り消し等に関する業務。

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務。

(3) 運動場の利用促進に関する業務。

(4) 前各号に掲げるもののほか運動場の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務。

2 前条の規定により、運動場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該運動場の使用についての第3条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準、その他の規則で定める管理の基準に従って管理を行わなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、運動場に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小坂町営運動場条例

昭和41年10月12日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)