○小坂町公民館使用料徴収条例施行規則

平成元年10月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町公民館使用料徴収条例(昭和40年小坂町条例第32号)第5条の規定に基づき、小坂町公民館の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 町長は、当該使用が次の各号に該当するものであるときには、同表の右欄に定める率によって使用料を減免することができる。

減免の事由

減免の率

小坂町又は小坂町教育委員会が主催若しくは主管して行う行事

100分の100

小坂町の小、中、高校が行う正課及び課外の諸活動のために使用するとき。

100分の100

小坂町教育委員会が認定している社会教育関係団体が使用するとき。

施設使用料 100分の100

その他 100分の50

その他町長が必要と認めるとき。

100分の50から100分の100

(使用料減免の手続き)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を得なければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

様式 略

小坂町公民館使用料徴収条例施行規則

平成元年10月31日 規則第7号

(平成元年10月31日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月31日 規則第7号