○小坂町公民館使用料徴収条例

昭和40年10月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町公民館設置条例(昭和39年小坂町条例第20号)第5条第2項の規定に基づき、小坂町公民館の使用料徴収に関する事項を定めるものとする。

(使用料の前納)

第2条 小坂町公民館を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 使用料は、別表に定める額とする。

3 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(使用料の不返還)

第3条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。

(2) 使用2日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(使用料の減免)

第4条 第2条第2項の使用料は、事情により、これを減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収につき必要な事項は、町長が規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受け、又は使用中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第36号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

附則(平成3年条例第34号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第50号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 小坂町川上公民館使用料

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

冷暖房使用料

多目的ホール

400円

650円

450円

学習室

170円

280円

200円

和室

170円

280円

調理実習室

230円

390円

体育館

200円

200円

500円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 営利営業に使用する場合、施設使用料は5倍の額とする。

別表第2 小坂町七滝公民館使用料

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

冷暖房使用料

多目的ホール

170円

280円

230円

大会議室

170円

280円

小会議室

170円

280円

調理実習室

280円

450円

和室

170円

280円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 営利営業に使用する場合、施設使用料は5倍の額とする。

小坂町公民館使用料徴収条例

昭和40年10月15日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和40年10月15日 条例第32号
◇ 昭和45年3月31日 条例第25号
◇ 昭和48年4月2日 条例第15号
◇ 昭和55年3月10日 条例第12号
◇ 昭和63年7月5日 条例第31号
◇ 昭和63年10月14日 条例第39号
◇ 平成元年10月31日 条例第36号
◇ 平成3年10月1日 条例第34号
◇ 平成10年3月25日 条例第15号
◇ 平成14年12月26日 条例第50号
◇ 平成24年3月6日 条例第19号
◇ 平成30年3月7日 条例第4号
◇ 令和2年2月17日 条例第15号
◇ 令和3年2月25日 条例第2号
◇ 令和6年2月20日 条例第13号