○小坂町公民館使用料徴収条例
昭和40年10月15日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町公民館設置条例(昭和39年小坂町条例第20号)第5条第2項の規定に基づき、小坂町公民館の使用料徴収に関する事項を定めるものとする。
(使用料の前納)
第2条 小坂町公民館を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を前納しなければならない。
2 使用料は、別表に定める額とする。
3 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。
(使用料の不返還)
第3条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。
(2) 使用2日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。
(使用料の減免)
第4条 第2条第2項の使用料は、事情により、これを減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収につき必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受け、又は使用中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第36号)
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年条例第34号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第50号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 小坂町川上公民館使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 冷暖房使用料 | |
多目的ホール | 400円 | 650円 | 450円 |
学習室 | 170円 | 280円 | 200円 |
和室 | 170円 | 280円 | |
調理実習室 | 230円 | 390円 | |
体育館 | 200円 | 200円 | 500円 |
備考 1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。 2 営利営業に使用する場合、施設使用料は5倍の額とする。 |
別表第2 小坂町七滝公民館使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 冷暖房使用料 | |
多目的ホール | 170円 | 280円 | 230円 |
大会議室 | 170円 | 280円 | |
小会議室 | 170円 | 280円 | |
調理実習室 | 280円 | 450円 | |
和室 | 170円 | 280円 | |
備考 1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。 2 営利営業に使用する場合、施設使用料は5倍の額とする。 |