○小坂町社会教育委員設置条例

昭和36年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、小坂町に、小坂町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(社会教育委員の委嘱等)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 社会教育委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 社会教育委員は、その所掌する職務を行なうために要する費用については、弁償を受けることができる。

2 前項の費用を弁償する場合、その額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の定めるところによる。

(委任規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小坂町社会教育委員設置条例

昭和36年4月1日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第14号
平成18年6月21日 条例第15号
平成26年3月7日 条例第9号