○小坂町教育委員会公印規則

昭和61年2月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、教育委員会印、教育機関の印及び職印で公印台帳に登録されたものをいう。

(公印のひな形及び寸法等)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表に定めるとおりとする。

2 公印の材質は、ゴム質又は印影が不鮮明になりやすい質のものを用いてはならない。

(登録及び廃止等)

第4条 公印の作成、改刻及び廃止等の異動については、教育長が決裁する。

2 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

3 事務局長は、公印台帳を備え、公印を作成し、又は改刻したときは、これに印影を登録しなければならない。

4 事務局長は、公印を廃止したときは、前項の公印台帳につき当該登録を抹消しなければならない。

(公告)

第5条 公印を登録し、又は登録を抹消したときは、印影を付して公告するものとする。ただし、特別の事由により印影を付することができないときは、その事由を明示して印影を付さないで公告することができる。

(管理)

第6条 公印の管理区分は別表に定めるとおりとする。

2 前項の管理区分に従い、管理責任者は、公印の適正な管理に努めなければならない。

(押印)

第7条 公印の押印は、決裁済の原議に基づいて、当該公印の管理責任者又は管理責任者の指定する者において行う。この場合、原議には押印者について記録しなければならない。

2 次の各号に規定する特別の場合においては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ押印者において公印使用(持出)簿に所要事項を記載し、当該公印の管理責任者又は管理責任者の指定する者の承認を得て押印することができる。

(1) 当該公印の保管場所以外の場所に持出して押印するとき。

(2) 公印の印影を印刷して押印に代えるとき。

(3) その他特別の事由により前項の規定によることができないとき。

3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

(廃止公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止公印は、廃止の日から5年間保存するものとする。

2 前項の保存期間を経過した廃止公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(様式)

第9条 公印台帳及び公印使用(持出)簿の様式並びに当直者の公印管理等については、小坂町公印規則(昭和51年規則第7号)の規定を準用するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

附則(平成12年教委規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年教委規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年教委規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、本規則は適用しない。

附則(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附則(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

管理責任者

個数

教育委員会の印

画像

れい書

方 24

事務局長

1

教育委員会の印

画像

れい書

方 18

事務局長

1

教育長の印

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てん書

方 17

事務局長

1

教育長職務代行者の印

画像

れい書

方 18

事務局長

1

小坂中央公民館長の印

画像

てん書

方 17

中央公民館長

1

小坂公民館長の印

画像

てん書

方 17

小坂公民館長

1

七滝公民館長の印

画像

れい書

方 17

七滝公民館長

1

川上公民館長の印

画像

れい書

方 17

川上公民館長

1

上向分館長の印

画像

れい書

方 18

小坂公民館長

1

十和田分館長の印

画像

れい書

方 18

小坂公民館長

1

町立小坂図書館長の印

画像

てん書

方 18

小坂図書館長

1

町立総合博物館郷土館の印

画像

てん書

方 25

総合博物館郷土館長

1

町立総合博物館郷土館長の印

画像

てん書

方 21

〃

1

町立小坂小学校の印

画像

てん書

方 29

小坂小学校長

1

町立小坂小学校長の印

画像

てん書

方 17

〃

1

町立小坂中学校の印

画像

てん書

方 30

小坂中学校長

1

町立小坂中学校長の印

画像

てん書

方 18

〃

1

交流センター所長の印

画像

れい書

方 17

交流センター所長

1

教育長の印

画像

てん書

方 24

事務局長

1

旧工藤家中小路の館館長の印

画像

てん書

方 21

旧工藤家中小路の館館長

1

小坂町教育委員会公印規則

昭和61年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和61年2月20日 教育委員会規則第1号
◇ 平成4年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成9年1月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成12年3月30日 教育委員会規則第47号
◇ 平成13年2月7日 教育委員会規則第4号
◇ 平成13年12月28日 教育委員会規則第17号
◇ 平成15年1月24日 教育委員会規則第5号
◇ 平成16年3月26日 教育委員会規則第4号
◇ 平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
◇ 平成23年3月8日 教育委員会規則第1号
◇ 平成24年12月25日 教育委員会規則第11号
◇ 平成27年2月25日 教育委員会規則第4号
◇ 平成30年6月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成31年4月1日 教育委員会規則第2号