○小坂町中小企業従業員退職金等共済基金の設置及び管理に関する条例
昭和52年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、小坂町中小企業従業員退職金等共済基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 小坂町中小企業従業員退職金等共済条例(昭和52年小坂町条例第8号)により支給する退職金等の財源に充てる資金積立てのため、小坂町中小企業従業員退職金等共済基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積立てできるものは、小坂町中小企業従業員退職金等共済掛金及び基金から生ずる収入とする。
2 前項の規定により基金とするときは、小坂町中小企業退職金等共済事業特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。