○職員が私用車を用い出張する場合の旅費支給規程

平成10年7月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、条例に定める旅費の規定によるほか、職員が職員個人の所有又は使用に係る自動車を用いて出張する場合の旅費について、その請求及び支給額等を規定することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 私用車 職員個人の所有又は使用に係る自動車をいう。

(私用車を用いる場合の申請)

第3条 出張を命ぜられた職員が、公用車を用い出張しようとする場合、公用車がすでに他課等へ配車されていること、又は他課等の調整がつかないこと等により公用車を使用できない状況にあるときは、私用車を用い出張することができるものとする。

2 職員は、前項により私用車を用いる場合は、旅行命令権者に私用車使用申請書による申請を行い、その承認を受けるものとする。

3 前項の規定による申請は、私用車を用いて出張するつど、行うものとする。

(承認の取消)

第4条 旅行命令権者は、前条の申請書に虚偽の記載が認められた場合は、その承認を取り消すものとする。

(旅費支給基準)

第5条 この規程による旅費の支給基準は、1キロあたり37円とする。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情によりこの支給基準で実費を支弁することができない場合は、実費額による。

(旅費の請求手続き)

第6条 私用車を用い出張する場合の旅費の請求については、旅費請求書により請求し、車賃に相当する額を除いては、条例に定める旅費規定により算出し、車賃の欄に前条の規定により算出した車賃に相当する額を併せて記載し請求するものとする。

(同乗する職員の旅費)

第7条 私用車を用い出張する職員の自動車に、同じ用務又は用務を異にして目的地まで同乗する職員の旅費は、車賃に相当する額を除いた額を支給するものとする。

(高速道路の使用)

第8条 私用車を用い出張する職員は、用務の性質又は道路の状況により、旅行命令権者の承認を得て高速道路を使用することができる。

(旅費の精算)

第9条 第6条により請求した額で出張した際に、路程に著しく変更があった場合には、走行距離数の承認を受けた後、路程に応じて精算することができる。

(安全運転義務)

第10条 私用車を用い出張する職員は、常に安全運転を心がけ、他の模範となるような運転をするように努めなければならない。

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年8月1日から施行する。

(公用車扱いで出張する場合の旅費支給規程の廃止)

2 公用車扱いで出張する場合の旅費支給規程(平成7年小坂町規程第3号)は、廃止する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

(令和5年規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

職員が私用車を用い出張する場合の旅費支給規程

平成10年7月31日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)