○小坂町招致外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例
平成2年6月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、語学指導等を行う外国青年招致事業により国際交流活動に従事する外国青年及び語学指導に従事する外国青年(以下「招致外国青年」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬月額)
第2条 招致外国青年の報酬月額は、40万円の範囲内で町長が定める額とする。
(報酬の支給)
第3条 新たに招致外国青年になった者には、その日から報酬を支給する。
2 招致外国青年が退職又は死亡により招致外国青年でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(報酬の減額)
第4条 招致外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき町長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、別に定めるところにより算出した勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月における全時間数とする。この場合において、その全時間数が1時間に満たない場合又はその全時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該全時間又は端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(費用弁償)
第5条 招致外国青年が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、小坂町職員等の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号)の規定の例により、当該旅費に係る旅費相当額とする。
第6条 前条に定めるもののほか、招致外国青年になるため赴任した者及び招致外国青年であった者で勤務期間の満了による退職後1月以内に帰国のため本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらの附属する島の存する領域をいう。)を出発するものには、別に町長が定めるところにより、実費の弁償として、その赴任又は帰国のための費用弁償を支給する。
(補則)
第7条 招致外国青年に支給する報酬の支給期日及び支給方法並びに費用弁償の支給方法は、小坂町職員の給与に関する条例並びに小坂町職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。
第8条 この条例に定めるもののほか、招致外国青年の就業について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。